COUNTERMEASURE国税OB税理士による税務調査対策

相続税の税務調査とは、相続税申告書を税務署に提出した後に、申告内容について漏れや誤りの確認のために 調査に来ることをいいます。
相続税の税務調査が行われる割合は、他の法人税や所得税等の税目に比べて高く、約9件に1件が相続税申告 後に税務署から税務調査されています。

全国で相続税の申告をした人の件数は、1年間で約11万件です。 また、全国で1年間に相続税の調査が行われた件数は、約1.2万件です。 どのくらいの割合で調査が行われているか試算すると、申告した件数の約9件に1件は調査が行われている計算になります。
そして、調査が行われた時の修正事項が発見された割合は8割を超えています。

当事務所では、書面添付制度導入後の平成27年以降、相続税の申告件数は1,112件ですが、税務調査件数は7件で、申告に対する税務調査の割合は0.6%です。

どうしてリスクが削減できるの?

タカハシパートナーズ(タカパー)では、全ての申告に
”書面添付制度”を採用して申告をさせて頂いております。

書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定されている制度であり、この制度を利用する税理士は、申告書の”その内容が正しいということを税務署へ説明する書類”を添付し申告を行うことになります。

相続税申告における書面添付の全国平均は令和1年度で21.5%ですが、タカハシパートナーズ(タカパー)では平成27年以降、この税理士法第33条の2の書面添付を100%行っています。

これは、相続税申告に絶対的な自信とプライドを持っているタカハシパートナーズ(タカパー)だからこそできることです。