父母や祖父母などの直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合には、その贈与額のうち最大1,000万円まで贈与税が非課税となります。
なお、贈与者は何人にでも贈与でき、贈与額についても制限はありませんが、贈与を受ける側(受贈者)は何人から贈与を受けても、合計1,000万円までが非課税限度額となります。
適用期間
2025年3月31日までの贈与に適用
適用対象者
贈与者
- 受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)であること
受贈者
- 結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満であること
- 贈与を受ける年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下であること
手続き
- 制度を扱っている金融機関に専用口座を開設して贈与を行うこと
- 「結婚・子育て資金非課税申告書」を金融機関へ提出すること
- 結婚・子育て資金の支出に関する領収書等を金融機関に提出すること
- ※税務署での手続きは不要です
適用対象支出
- 結婚に際して支払う金銭
- 妊娠・出産・育児に要する金銭
※結婚・子育て資金の範囲の詳細については、文部科学省ホ-ムページのQ&Aをご確認ください
非課税限度額
- 1,000万円まで(ただし上記①については300万円まで)
契約期間中に贈与者が死亡した場合の取扱い
贈与者死亡時において使われずに残った残額(管理残額)を、受贈者が相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税が課されます。
なお、受贈者が相続税の2割加算対象者である場合に、一括贈与が2021年3月31日以前に行なわれたものである場合は、上記管理残額については2割加算となりません。
一括贈与が2021年4月1日以後に行なわれたものである場合には、上記管理残額についても2割加算となります。
契約期間中に受贈者が死亡した場合の取扱い
特にありません。使いきれなかった管理残額があれば、それは受贈者自身の財産として通常通り相続税の対象となります。
契約終了時の取扱い
受贈者が50歳に達した日に契約は終了します。契約終了時点で使いきれなかった管理残額があれば、その残額はその時点で贈与により取得したものとして、受贈者に贈与税が課されます。