限定承認は借金を自分で肩代わりしなくて良いのでメリットしかないように思いますが、デメリットはありますか。
デメリットについて以下にまとめました。
①債務の一部または全額を相続する:限定承認では、相続人が相続した債務の一部または全額を負う可能性があります。これにより、相続財産による債務の返済が求められる場合があります。
②負債の可能性:相続財産が借金や債務で負われている場合、限定承認を選択すると、相続人がその債務を引き継ぐ可能性があります。つまり、相続人自身が借金の返済に責任を負う必要が出てくることがあります。
③財産と債務のバランスが重要:限定承認の場合、相続財産と債務のバランスが重要になります。相続財産が借金や債務を上回る場合、限定承認を選択することで相続人が債務を負うリスクが生じる可能性があります。
※原文のまま掲載
AIの説明では不十分ですね。
限定承認のメリット、デメリットについては次のとおりです。
〇メリット
①相続財産の範囲以上の借金の負担をしなくてもよい。
②どうしても残したい財産がある場合、先買権を行使して残すことができる可能性が高い。実家等残したい財産がある場合、評価額と同額の現金を支払えば負債の大小にかかわらず確保できます。
〇デメリット
①相続人全員での手続きが必要。
②債権者との清算手続きをしなければならない。相続放棄とは違って、相続人同士で揉めてしまう可能性があります。また、資産の売却や債権者との清算手続きなど簡単にいかないことが多いのではないかと思います。
③限定承認に係る費用が高額になりやすい。弁護士や司法書士への報酬、相続財産の調査費用、官報公告掲載料などです。


