1.誰に分ける?相続人と相続分
「相続税はどのような税金ですか。また、遺産がいくらあったら申告が必要ですか。」
相続人とは、相続する権利がある方のことを指します。
相続分とは、相続人が遺産を相続できる法律上の割合のことを言います。
妻または夫(配偶者) | 常に法定相続人となります。 |
第1順位 子 | 配偶者とともに常に法定相続人となります。 |
第2順位 父母 | 被相続人に子がいなかった場合に配偶者とともに法定相続人となります。 |
第3順位兄弟姉妹 | 被相続人に子も父母もいなかった場合に配偶者とともに法定相続人となリます。 |
2. 何を分ける?相続財産調査
遺産とは
遺産とは亡くなった方が残した「権利と義務」のことを言います。つまり、遺産にはプラスの財産だけでなくマイナスの 財産も含まれるということです。
遺産に該当しないもの
・財産分与請求権
・生活保護受給権
・身元保証債務
・扶養請求権
・生命保険金など
・墓地、 霊廟、 仏壇、仏具、 神具など祭祀に関するものなどがあります。
遺産の評価をどうするか?
民法上の遺産を引き継ぐ手続きでは、評価方法は定められていません。 ですから、一般的には、時価で換算することになります。
ただ、遺産の評価では、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法では、遺産の対象とその評価の扱いが異なるなど専門的な判断が必要です。
相続手続きの進め方②「遺産をどう分ける?遺産相続の方法」