相続税申告の知識

よくある相談事例(相続税がかかる?かからない?)

相続税がかかるのかどうか分からない

当事務所には、相続税がかかる!と分かっている方からの相談もありますが、中には、「私は相続税がかかるのか、どうか分からない」という方からの相談も多くいただいております。

「そういった方が最も気をつけるべきは

正確な税額を計算するためには、小規模宅地の特例を加味する前の状態で計算するべきです。
平成27年度の税制改正から、相続税の基礎控除が引き下げられ、今まで相続税の心配をする必要のなかった方も、「相続税の申告をしないといけないのか?」と心配されている方は多いのではないでしょうか?
ご安心ください。そのような方にも安心していただけるよう、相続税対策をサポートさせていただきます。このページでは、相続税対策の一つである「小規模宅地の特例」について解説いたします。

小規模宅地の特例

「小規模宅地の特例とは」

小規模宅地等の特例とは、亡くなった方(被相続人)や生活を共にする家族の事業用や居住用に使用している宅地について、通常の相続税評価額から「限度面積に対する一定割合の減額」をして相続税の課税対象額とするものです。
その対象となる土地は、「被相続人等の居住用宅地」「被相続人等の事業用宅地」「被相続人の貸付事業用宅地」のいずれかです。

「小規模宅地の特例を受けるためのポイント」

小規模宅地等の特例は、宅地の評価額の80%又は50%が減額される規定です。
面積の制限はありますが、地価の高い地域に宅地を持っている方にとっては相続税が課税される金額を大幅に減らすことができます。

したがって、この特例の適用を受けることによって相続税額が0円になるという方も多いと思います。
しかし、この規定の適用を受けた場合には、相続税額が0円であっても相続税の申告手続きが必要となります。

相続税の申告手続きについては、相続税の申告書を提出するとともに、その申告書に次の書類を添付する必要があります。

・減額金額の計算に関する明細書
・遺言書の写し又は財産の分割協議に関する書類の写し
・住民票の写し及び戸籍の附表の写し(居住用宅地の場合)

また、自宅の土地を相続した場合には、全てこのような減額がされるかというとそうではありません。
いくつかの要件を満たさないとこの特例は受けられないのです。
その要件のポイントとなるものが次の2つです。

・誰が自宅の土地を相続するのか
・相続後、その自宅に誰が居住するのか

必要ポイントをきちんと抑えて、相続発生時に備えましょう。

ご自身で対策を立てて、後々相続税を支払うことになってしまったということがないように、専門家へのご相談をお勧めいたします。
ご自身に合った方法はどれなのか、一緒に見つけていきましょう。

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