レディオモモ「まかせて相続(平成31年1月17日)」に出演しました。
ラジオ出演内容
お話しをお伺いするのは、相続のことならなんでもおまかせ。
税理士法人タカハシパートナーズ岡山支店の 仲村(なかむら)要(かなめ) さんです。宜しくお願いします。
おはようございます。
今日は、前回に引き続き、贈与税がかからない場合についての、お話を伺います。
どんなお話しでしょうか。
贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質、贈与の目的、政策的な見地などから、贈与税がかからない場合があります。
前回は、控除されて贈与税がかからない場合を紹介しました。
今日は、非課税扱いのケースを紹介したいと思います。
具体的にはどのようなケースがあるのでしょうか。
国税庁ホームページのタックスアンサー、贈与税がかからない場合では、12のケースが載っています。
よく相談があるものをいくつか紹介します。
法人からの贈与により取得した財産です。
ただ、法人からの贈与は、贈与税ではなく所得税がかかります。
次は、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものです。
注意しないといけないのは、贈与税がかからないのは、必要な都度、直接充てられたものに限られます。名目が生活費や教育費でも、それを預金したり株や不動産購入に充てられた場合は贈与税がかかります。
住宅取得、教育資金、結婚子育て資金、などで贈与を受けた場合、贈与税がかからないとよく聞きますね。具体的にはどのような内容なのでしょうか。
はい。これらは、申告などの手続きが必要となります。
それから、適用要件、必要書類などここでは全てお話し出来ないと思いますので、申告手続きをされる方は、詳しくご検討なさるか、専門家に相談なさってください。
まず、住宅取得等資金の贈与税非課税制度ですが、20歳以上の方が、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築などの対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
非課税限度額はいくつかあり、住宅用の家屋の新築などに係る契約の締結日、対価に含まれる消費税の税率が8%か10%か、また、省エネ等住宅にあたるかどうかによって非課税限度額が異なってきます。
これから平成30年分の贈与税申告をされる方がいらっしゃると思いますが、平成30年分では、ほとんどの方が、省エネ等住宅では1200万円、省エネ等住宅以外であれば700万円が非課税限度額となります。
期限内申告が必要ですので、申告手続きを忘れることがないように注意してください。
平成31年度税制改正大綱で、教育資金と結婚子育て資金の一括贈与非課税措置の延長・見直し示されていましたね。
はい。
二つの非課税制度は、適用期限が平成31年3月31日まででしたが、昨年末に閣議決定された、平成31年度税制改正の大綱を見ますと、適用期限が2年延長される予定です。また、併せて要件などの見直しも示されていますから成立する法案内容を、今後確認していく必要がありますね。
今日は、改正前の制度を紹介します。
では、教育資金の贈与からお願いします。
教育資金の一括贈与の非課税制度は、30歳未満の方が、教育資金に充てるため、金融機関との一定の契約に基づき教育資金口座を開設し、贈与を受ける方の父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた価額のうち、1500万円までは、金融期間を経由して非課税申告書を提出することにより、贈与税が非課税となります。
教育資金への支払いは金融機関で手続きが必要となり、契約終了時残額があれば、贈与税の申告が必要となります。
一度にまとまった資金をもらっても非課税ならば安心ですね。
結婚子育て資金の贈与はどのような内容でしょうか。
結婚子育て資金の一括贈与の非課税制度は、教育資金の一括贈与と比べて、年齢、非課税枠など少し違いがあります。
20歳以上50歳未満の方が、結婚子育て資金に充てるため、金融機関との一定の契約に基づき結婚子育て資金口座を開設し、贈与を受ける方の父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた価額のうち、1000万円までは、金融期間を経由して非課税申告書を提出することにより、贈与税が非課税となります。
結婚子育てへの支払いは金融機関で手続きが必要となり、結婚関係への支出は300万円が限度となっています。契約終了時残額があれば、贈与税の申告が必要となります。
教育資金の制度とは違い、父母・祖父母が亡くなったときに残額があれば、相続・遺贈により取得したことになり、相続税がかかる場合があります。
なるほど。同じような制度と思いましたが、相続税と併せて考えると、違いがあるんですね。
そうですね。
最後に、少しだけ改正大綱にふれておきます。
教育資金の一括贈与非課税制度も、父母・祖父母が亡くなったときに残額があれば、一定の要件に該当すれば除かれますが、相続税がかかる場合があります。
また、教育資金・結婚子育て資金の一括贈与非課税制度の両方に、もらった方の所得要件が設定され、合計所得金額が1000万円を超える場合には、適用できなくなります。
そのほか、見直しされている項目がありますが、平成31年4月1日以後に贈与を考えられている方は、成立する法案内容をよく確認して、よくわからなければ、専門家に相談されることをお勧めします。
今日は、税理士法人タカハシパートナーズ岡山支店の 仲村(なかむら)要(かなめ) さんにお越しいただきました。ありがとうございました。