相続のことをAIに聞いてみた

遺産の管理のことAIに聞いてみた!

遺産分割が成立するまでの間、管理はどのように行いますか。管理は特定の相続人が行うものですか。

遺産分割が成立するまでの間、遺産の管理は通常、特定の相続人や遺産管理者によって行われます。具体的な管理方法は、国や地域の法律によって異なる場合がありますので、一般的なものガイドラインを以下に示します。
1.相続人の合意による管理
相続人たちが、遺産の管理方法について合意することが重要です。一般的には、相続人たちが共同で遺産の管理を行うことがあります。が解決に達しない場合や、遺産が複雑な場合には、遺産管理者の任命が行われることもあります。
2.遺産管理者の任命
遺産管理人は、分割遺産が完了するまでの期間、遺産の管理と保護を行います。法律によって任命されることもあります。遺産管理者は、遺産の財産や資産を管理し、相続人の利益を代表します。
3.遺産の保全
遺産管理者や相続人たち、遺産の財産や資産を保全する責任があります。これは、財産や資産の価値を維持し、損失や損害を防ぐための一定のことを意味します保険の加入や不動産の維持管理、財産の適切な保管などが含まれます。遺産の管理は、相続人の間で合意が成立しない場合や複雑な状況である場合には、法的な手続きが必要となることもあります。
アドバイスや専門家のアドバイスを受けることを推奨します。
※原文のまま掲載

遺産分割が成立するまでの遺産の管理は、相続人が共同ですることもできますし、相続人間の話し合いで相続人のうちの誰かを、あるいは相続人以外の第三者を管理人として選任し管理させることもできます。
遺産の管理を任された人が支出した費用は、相続財産に関する費用として相続財産から支出されることとなり、相続財産に現金等があればこれから支出し、無い場合は、各相続人が相続分に応じて負担することとなります。
①共同で管理する場合
民法の共有の規定により、各相続人は相続分の割合に応じて管理する権限を持つこととなります。遺産の保存行為は、相続人が単独で行うことができその他の管理行為は各相続人の持分に従いその過半数で決めることとなります。
②管理人を選任する場合
管理人は、委任契約の受任者としての権利義務を有することになり、善良な管理人としての注意義務を要求され報告義務や受取物等の引渡義務などを背負うこととなります。一方、委任事務の処遇に要した費用の請求権を有することとなります。

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