行方不明の相続人がいますが、その人を除いて遺産分割協議書をすることはできますか。
一般的には、行方不明の相続人がいる場合でも、その人を無視して遺産分割協議書を作成することは遺産は可能です。方法や割合を決める文書です。
行方不明の相続人については、その存在や所在が確認できないため、通常はその人の分を保持しておくことになります。に、その相続人に割り当てられることになります。
ただし、具体的な相続手続きや法的な権利は国や地域によって異なるため、地元の相続法や専門家の評価を受けることを推奨します。行方不明者に関する特別な法に関する手続きや報告義務がある場合もありますので、専門家の指示に従うことが重要です。
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遺産分割協議は、相続人全員で行うことが必要ですので、行方不明の相続人を除いて他の相続人だけ遺産分割協議書を作成しても、その遺産分割は無効になってしまいます。
したがって、共同相続人のうち1人でも行方不明や生死不明の場合には、残りの相続人だけで遺産分割協議を進めることはできません。