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不在者財産管理人の選任って?相続のことAIに聞いてみた!

不在者財産管理人の選任の申立は誰に依頼すればよいのでしょうか。

不在者財産管理者の選択任の申立てについては、一般的には地方裁判所に対して行います。 具体的な手続きや必要書類については、地方裁判所のウェブサイトや窓口で確認することができます。
以下に一般的な手続きの流れを示しますが、地域によって異なる場合がありますので、現地の法律や手続きに申告が必要です。
1.地方裁判所の窓口に相談がない場合: 当事者財産管理者の選択任意手続きについては、まず地方裁判所の窓口に相談に行きます。
2.必要書類の提出: 不在者財産管理者の選択任には、申立書や不在者財産目録などの必要書類を提出する必要があります。 地方裁判所からの指示を受け、正確な書類や情報を提供するようにするしましょう。
3.審査と選択任: 地方裁判所は提出された書類を審査し、適格でない者の財産管理人を選択します。
不在者財産管理者の選択任命に関する具体的な情報や手続きは、地元の地方裁判所や専門家に相談することが重要です。当事者は地域の法律や手続きについて詳しく、適切なアドバイスを提供してくれるでしょう。
※原文のまま掲載

不在者財産管理人とは、行方不明になっている人の財産を適切に管理する職務を負う人のことをいい、裁判所によって選任されます。
相続人が行方不明で遺産分割できないときにも、不在者財産管理人を選任すれば代わりに遺産分割協議に参加してもらい、相続手続きが進められます。
選任方法は、不在者の従前の住所地または居所地の家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任申立を行います。申立ができるのは、不在者の配偶者、共同相続人や債権者などの利害関係者と検察官です。
申立ての際に必要な書類は次のとおりですので、不安な方は専門家に相談、依頼をされると良いでしょう。

・申立書…裁判所の定める書式に従って申立人が作成します。
・不在者の戸籍謄本、戸籍の附票
・財産管理人候補者の住民票または戸籍の附票
・不在であることがわかる資料
・不在者の財産に関する資料…登記事項証明書、預貯金や有価証券の残高が分かる書類など
・相続人による申立の場合には相続関係が分かる資料…戸籍謄本など

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