相続人は誰がなることができるのでしょうか。
相続人として認められるのは、一般的に以下のような人々です。
①配偶者:夫婦関係にある場合、通常は配偶者が相続人となります。
②子供:生物学的な子供や養子縁組を通じて法的に認められた子供は、通常は相続人となります。
③親:子供がいない場合、通常は親が相続人となります。
④兄弟姉妹:配偶者や子供、親がいない場合、通常は兄弟姉妹が相続人となることがあります。
⑤祖父母・祖先の代表者:配偶者、子供、親、兄弟姉妹がいない場合、祖父母やその他の祖先の代表者が相続人となることがあります。
※原文のまま掲載
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相続人については、民法で相続人の範囲と順位を次のとおり定めています。なお、相続を放棄した者や相続権を失った者は初めから相続人でなかったものとされます。
① 被相続人の配偶者は常に相続人となります。内縁関係にある者は配偶者に含まれません。
② 次の順位で配偶者とともに相続人となります。
イ 被相続人の子(子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、孫(直系卑属)が相続人となります)
ロ 被相続人に子や孫(直系卑属)がいないときは、被相続人の父母(父母が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、祖父母(直系尊属)が相続人となります)
ハ 被相続人に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)もいないときは、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、甥、姪(兄弟姉妹の子)が相続人となります)