超入門 初心者にもわかる相続

6.不動産の評価

不動産の評価

家屋の評価方法

固定資産税評価額に1.0を乗じて計算します。

したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。なお、貸家は、自用家屋評価額 ×(1-借家権割合0.3×賃貸割合)で計算します。

土地の評価方法

評価の単位

  1. 地目ごとに分類(宅地、田、畑、山林、原野、雑種地など)
  2. 宅地については、1筆ごとではなく利用単位ごとに評価
    複数の筆で1利用単位のこともあれば、1筆が複数の利用単位に分かれていることもあります。

評価の方式

  1. 路線価方式
    路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額のことで、千円単位で表示されています。

    路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。

  2. 倍率方式
    倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

路線価と倍率の検索

国税庁のホームページで公開されている財産評価基準書で、路線価は「路線価図」で、倍率は「評価倍率表」で検索します。

【参考】マンションの評価

マンションは、敷地権(土地)の価額と区分所有する建物の価額の合計額により評価します。

具体的には、敷地権(土地)の価額については、マンションの敷地全体の価額にその区分所有建物に係る敷地権の割合を乗じて評価し、区分所有する建物の価額については、固定資産税評価額により評価します。

 

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