特別受益
民法では、相続人が被相続人から
- 婚姻や養子縁組のために贈与されたもの
- 生計の資本として贈与されたもの
- 遺贈されたもの
を「特別受益」としています。
また、贈与、遺贈を受けた相続人を「特別受益者」としており、相続人間の公平を図るため特別受益者の相続分を計算する場合は、特別受益を差し引いて計算をします。
例えば、親の存命中に相続人である兄弟姉妹の中で1人だけが特別に贈与を受けていた場合、その後親の遺産を相続するときに法定相続分どおりに遺産が分けられるのは不公平であるため、特別受益者の相続分を計算する場合は特別受益を差し引いて計算します。
このことを「特別受益の持ち戻し」といいます。
ただし、被相続人が、特別受益の持ち戻しをしなくてもよいと遺言書等で意思表示していた場合には、特別受益を持ち戻す必要はありません。
上記①から③にあたるものが、必ずしもすべて特別受益になるとは限りません。
一般的には、婚礼道具や支度金、自宅建築のための不動産や購入資金の援助などが特別受益に当たるとされています。
寄与分
相続人の中の一部の者が被相続人の事業に貢献したり、介護などにより被相続人の財産の維持、増加に特別の貢献をした場合、その相続人に優先的に相続財産を取得させることができます。
この時の相続分を「寄与分」といい、相続人同士の話し合いで決めることが原則です。
しかし、その話し合いがまとまらない場合には、寄与分を請求する相続人の申立てにより、家庭裁判所が寄与分を定めることになります。
寄与分を評価することは難しく、「争族」の火種になることも多いため、遺言書の活用を検討するのもよいでしょう。
特別寄与料
民法改正により、相続人以外の親族(長男の配偶者等)が、被相続人を無償で介護していたなどの寄与が認められる場合には、相続人に対して「特別寄与料」の請求をすることができるようになりました。
特別寄与料については、相続人と特別に寄与した者(特別寄与者)との話し合いで決めることが原則ですが、まとまらない場合には特別寄与者の申立てにより、家庭裁判所が特別寄与料を定めることになります。
ただし、申立ては相続の開始があったこと、および相続人を知った時から6ヵ月、あるいは知らない場合でも、相続開始の時から1年以内に行わなければなりませんので注意が必要です。
また、特別寄与料を取得すると、被相続人からの遺贈とみなされて相続税が課税されることもあり、この場合、特別寄与者は相続人ではないため、原則として相続税額は2割加算されます。