ラジオ出演

「遺言」とは?

FMちゅーピー「円満相続安心くらぶ」(平成31年5月17日)」に出演しました。

ラジオ出演内容

FM ちゅーピー

毎月第3金曜日のこの時間は、「円満相続安心くらぶ」のコーナーです。
誰でもいつかは経験する「相続」に際し、愛する家族が争うことなく、円満に、そして相続後はさらに幸せになれるように、相続開始までの準備や相続に関する豆知識などについてご紹介します。

FM ちゅーピー

お話をお伺いするのは、円満相続支援士、税理士法人タカハシパートナーズの寺尾 大介(てらお だいすけ)税理士です。

寺尾大介

ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは!税理士法人タカハシパートナーズの寺尾です。

FM ちゅーピー

寺尾さん、よろしくお願いします。
さて、本日は、どんなお話をしてくださいますか。

寺尾大介

本日は、昨年の民法改正などでも注目が集まっている、「遺言」について、その基本的な事項などについてお話ししたいと思います。

FM ちゅーピー

昨年、相続に関する法律が大きく見直されたようですね。

寺尾大介

そうなんです。
遺言に関連する事項で主なものを紹介しますと、「自筆証書遺言の方式緩和」と「法務局における自筆証書遺言書の保管制度の創設」などが挙げられます。

寺尾大介

タカハシパートナーズでは、毎月「遺言セミナー」を開催していますが、参加された皆さん、やはりこの点に非常に関心が高いようで、よく質問をお受けしていますので、この点を踏まえまして、「遺言とは?」という基本的なところからご説明していきます。

寺尾大介

まず、萩原さんは「遺言」というものにどんなイメージをお持ちですか?

FM ちゅーピー

私自身はあまり身近に感じていないというか、財産がそんなに多くないので関係ないのかなと思ってたんですけど、財産が多くない方のほうが遺産分割で揉めるので遺言が必要だというお話も聞きますし、でもやっぱり死んだ時の話になるので、ちょっと敬遠してしまう感じです。

寺尾大介

そうですね。
当所にご相談に来られる方の中には、お父さんに遺言を書いておいてもらいたいのだけれど、その話をすると、
「ワシが死ぬのを待ってるのか!」と機嫌を悪くされるんです。
というお悩みをお持ちの方も多くいらっしゃいます。

FM ちゅーピー

そうですね、どうしても自分が亡くなった時のことを考えてしまうので、あまり明るいイメージはないかもしれませんね。

寺尾大介

当所の遺言セミナーでは、まず、遺言とは、「大切なご家族へのやさしい思いやり、愛のメッセージです。」とお伝えしています。

寺尾大介

一生をかけて築き上げられた財産や、ご先祖から引き継いでこられた財産も、いずれは相続という形でご家族の方々に引き継がれていきます。

寺尾大介

通常の場合、遺産の相続は民法に従った法定相続となり、相続人間の話し合いによってその分け方が決められます。
これを遺産分割協議と言いますが、この分割協議や相続手続きは、相続人にとってかなりのご負担になりますし、相続争いなどのトラブルになる可能性もあります。

寺尾大介

このようなトラブルを避けること、また、残されたご家族のことを配慮しつつ、最適な財産配分を決めることができるのが、遺言の何よりの利点です。
生涯をかけて築き守ってきた大切な財産を、次の世代に活かしていくために、きちんとした「遺言書」を作成し備えておくことは、大切なご家族への思いやりです。

FM ちゅーピー

そう考えると、遺言書について考えてみようかなと思いますね。
遺言書を作っておくと良い方とか、お勧めする方とかいらっしゃいますか。

寺尾大介

はい、まずは家族関係などを考慮して円滑に財産を残したいと考えておられる方です。
例えば、ご夫婦間に子供さんがいらっしゃらないので、奥様にすべて相続させたい場合や、前妻との子供さんと後妻とその子供さんが相続人で、争いが生じないよう財産の配分を決めておきたい場合などです。

寺尾大介

次に、実情に合わせて合理的な遺産分割をしたい方です。
例えば、会社経営や個人事業をされている社長さんが、後継者を長男さんにしたい場合や、老後の世話をしてくれる子供に多く財産を残したい場合などです。

寺尾大介

そして、遺言の効果が最も発揮できるのが、相続人以外の人に財産を渡したい場合です。
例えば、かわいいお孫さんや、お世話になっている息子のお嫁さん、相続人がいないので、お世話になった人に財産をもらってもらいたい場合などです。

FM ちゅーピー

相続人以外の人にも財産を相続させることができるんですか。

寺尾大介

そうなんです。
通常、相続人以外の人は相続権がありませんから、財産を相続することができませんが、遺言で決めておくと、財産を取得することができるようになります。
これを遺贈といって、遺言によって贈与するという解釈です。
また、遺言にはこれら財産処分の効力のほか、結婚されていないパートナーとの間に設けた子供さんを、生前に認知できていなかった場合に、遺言によって認知することなどもできます。

FM ちゅーピー

なるほど、遺言にはそんな使い方もあるんですね。

寺尾大介

はい、家族関係やご家庭の事情などによって、遺言制度を効果的に活用されてみてはいかがでしょうか。
次回は遺言の作成方法などについてお話しさせていただこうと思います。

寺尾大介

また、当所の次回の遺言セミナーは6月5日(水)14時からを予定していますので、興味を持たれた方は是非ご参加ください。

FM ちゅーピー

私も遺言に興味が湧いてきました。ありがとうございました。

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