FMちゅーピー「円満相続安心くらぶ」(令和元年8月16日)」に出演しました。
ラジオ出演内容
毎月第3金曜日のこの時間は、「円満相続安心くらぶ」のコーナーです。
誰でもいつかは経験する「相続」に際し、愛する家族が争うことなく、円満に、そして相続後はさらに幸せになれるように、相続開始までの準備や相続に関する豆知識などについてご紹介します。
お話をお伺いするのは、円満相続支援士、税理士法人タカハシパートナーズの寺尾 大介(てらお だいすけ)税理士です。
ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは!税理士法人タカハシパートナーズの寺尾です。
寺尾さん、よろしくお願いします。
さて、本日は、どんなお話をしてくださいますか。
本日は、相続の基礎知識について、項目別に整理してポイントを説明させていただきます。
「相続」、もちろんその言葉は知っていますが、具体的にと言われるとパッと説明できないですよね。
はい。そもそも「相続」とはなんなのか?という大前提ですが、「相続とは、人が亡くなることで、その人の財産を親族などが引き継ぐこと」を言います。
そして、この亡くなられた人のことを「被相続人」、被相続人から財産等を相続する人を「相続人」と呼んでいますが、被相続人に財産がたくさんある、なしに関わらず、人が亡くなると、相続は必ず発生します。
ですから、「うちには財産がそんなにないから、関係ない」ではなく、親族の方が亡くなられた場合には、必ず相続手続きをすることとなります。
そうなんですね。相続手続きにはどんなものがあるんですか。
相続手続きを細かく整理すると、100種類以上あると言われています。
えーっ、100種類以上もあるんですか。
そうなんです。相続手続きはその性質によって大きく5つに分類できますが、代表的なものを紹介しますと、まずは、死亡届、死体火葬許可申請などの市役所等に行う「基本的な手続き」から始まり、金融機関やクレジット会社などの「取引をやめる手続き」、生命保険金や遺族年金等を「もらう手続き」、不動産などの名義や契約などを「引き継ぐ手続き」、そして、相続税の申告や所得税の準確定申告などの「法律上の手続き」といったものです。
基本的な手続き、やめる手続き、もらう手続き、引き継ぐ手続き、法律上の手続き、の5つですね。
はい、そうです。もちろんこれらはすべての人が全部行わないといけないものではなく、該当するものだけを手続きすればいいのですが、知らないで放っておくと、期限があるものも多くあったり、もらえるものがもらえなかったり、払わなくていいものをいつまでも払い続けていたりということもありますので、十分に気を付けてチェックする必要があります。
広島市のホームページにも「亡くなられたとき」と検索すると、死亡時の手続きのチェックリストが掲載されていますので、参照してください。
知らないで何もしないでいると、大変なことになることもありますか。
そんなに心配される必要はありません。特に今どきは葬儀会社なども相続手続きの一覧表を提供してくれたりしていますので、それらを参考に手続きを進めていけば問題ないと思います。
ただ、相続税の申告が必要な場合には、注意が必要です。
それはどうしてなんですか。
相続税の申告期限は10か月というのは皆さんご存じの方も多いと思いますが、これが長いようで、いろいろしていると、あっという間に期限がきてしまいますので、早め早めの対応、取り掛かりをお勧めします。
参考までに、相続税の申告が必要な場合の相続手続きの期限とそのスケジュールを申しあげますと、まず相続開始から3か月以内に、「相続の放棄と承認」をすることを家庭裁判所に申し立てる必要があります。
この間のスケジュールとしては、まずは遺言書の有無を確認することから始まります。公正証書遺言書の有無は、公証人役場で確認します。これは遺言者の法定相続人などであれば照会することができます。
自筆証書遺言書は、ご自宅の金庫とか、大事なものをしまう場所などを探されてみて、見つけた場合はすぐに開けてはダメです。家庭裁判所に提出し、その場で初めて開封して検認を受ける必要があります。
せっかくの遺言書が無効にならないように気を付けてください。
遺言書を見つけたら、書いている内容が気になってしまって、ついついすぐに開いて見てしまいそうですね。
そうですね。お気持ちはよく分かりますが、絶対に開けないでください。
そして、亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本により、相続人を確認します。ここで、知らされていなかった前妻との子供がいたとか、認知した子供がいたということもない話ではありません。
また、同時に財産と債務の内容を確認し、相続財産の全容を把握します。
これらの作業によって、例えば財産を上回る借金があるなどの場合は、相続放棄や限定承認という相続方法を選択することも考える必要がありますが、先にもお伝えしたとおり、この選択は相続開始から3か月以内にしなくてはいけませんので、かなり急いで取り掛かる必要があります。
家族が亡くなってしばらくはボーっとしてしまいそうですけど、そうすると3か月だと、あっという間に期限が来てしまいそうですね。
そのとおりです。さらに、亡くなられるまでの収入状況によっては、所得税の申告を行う必要があります。これは相続開始から4か月が期限となっており、この亡くなった方の申告を準確定申告と呼びます。
ただ、この期限は納める税金がある場合だけで、払いすぎていた税金を還付する申告の場合には、4か月を過ぎても問題ありません。
ですが、相続税の申告をする場合には、亡くなられた方の所得税の納付額、あるいは還付額が、相続税の財産・債務に加算されますので、還付の場合でも相続税の申告期限までには必ずする必要があります。
相続税の計算には、所得税の税額も影響するんですね。
はい、そうなんです。そして、いよいよ相続税の申告と納税ですが、10か月の期限までに、これまでの手続きで把握した財産債務の内容について、相続人の間で遺産分割協議を行います。
この遺産分割協議がスムーズに行われ、申告期限までに成立すれば、遺産分割協議書を作成し、その内容で申告を行い、相続税を納税すればいいのですが、中には遺産分割協議がまとまらないこともあります。
この場合でも10か月という期限は変わりません。
どうするかというと、法定相続分によっていったん申告書を作成し、その内容により申告と納税を行うことになります。
そして、その後分割がまとまれば、その内容によって、当初の申告内容についての修正申告等を行い、当初申告との差額を精算することになります。
お話を聞くと、確かに10か月があっという間に過ぎてしまいそうですね。
当事務所では、過去に、申告期限の1週間前に申告の依頼に来られた方がいて、大至急で申告書を作成して期限内に申告を間に合わせたということもありました。
皆さん、最初のうちは自分でなんとかしてみようと取り組まれるようですが、思われている以上に時間が早く過ぎてしまって、期限ギリギリに、という方が結構いらっしゃいます。
当事務所では月に1度、相続税の申告書の書き方セミナーも開催しております。実は、本日午前中にそのセミナーがありまして、本日も多くの方にご参加いただきました。
来月は9月10日(火)を予定しておりますので、ご興味を持たれた方は、ぜひご参加してみてください。
寺尾さん、本日もありがとうございました。