財産債務調書制度とは、所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の各種所得金額の合計額が2000万円を超え(退職所得を除く)、かつ、その年の12月31日おいて財産を3億円以上、又は、国外転出特例対象財産を1億円以上有する場合は、翌年の3月15日までに所轄の税務署へ「財産債務調書」の提出を義務付ける制度です。
※平成28年1月から施行されています。(国外送金等調書法6の2(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律))
国外転出特例対象財産とは?
- 株式、投資信託などの有価証券
- 匿名組合契約の出資の持分
- 未決済信用取引、発行日取引に係る権利
- 未決済デリバティブ取引に係る権利
などです。
「国外」とついていますが、国外財産のみが対象ではありません。
国内財産と国外財産のすべてで判定します!
財産債務調書を提出しなかったら?
財産債務調書の提出が期限内にない場合、又は期限内に提出されていても記載すべき財産・債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分と認められる場合を含みます)、その財産・債務に関して所得税の申告漏れがあったときは、過少申告加算税等が5%加重されます。
しかし、財産債務調書の提出が期限内の場合、財産債務調書に記載がある財産・債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%軽減されます。
国外財産調書との関係
国内財産 | 国外財産 | 財産債務調書 | 国外財産調書 | |
---|---|---|---|---|
ケース① | 2億7千万円 | 6千万円 | 提出義務あり | 提出義務あり |
ケース② | 2億7千万円 | 4千万円 | 提出義務あり | 提出義務なし |
ケース①の場合、
財産債務調書に国外財産価額の合計額は記入しますが、種類・所在などの具体的な記載は不要です。
ケース②の場合、
国外財産調書の提出は不要ですが、財産債務調書へ国外財産も国内財産と同様に具体的な記載が必要です。