節税対策
相続が起きたことによって生命保険金を受け取った場合には、次の金額を保険金から非課税枠を差し引くことができます。
非課税枠=500万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が4人いるとすると、500万円×4=2,000万円分の保険金には、相続税がかからないということです。
納税資金の確保
生命保険金は、保険加入時から必要保障額は、いつ相続税が発生しても納税資金を確保することができるとともに当面の生活資金も確保できます。
遺産分割の調整に利用
生命保険は遺産分割の調整にも利用することができます。例えば相続人が子供2人で相続財産が自宅のみである場合には、被相続人が生命保険の被保険者となり、その受取人を被相続人にしておけば相続財産は家と生命保険金の2つになりますので、自宅を兄に相続させ、保険金を弟に相続させる旨の遺言書を作成しておけば、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。