相続税申告の知識

相続税がかかる財産、かからない財産

1.相続税がかかる財産

(1)相続や遺贈によって取得した財産(本来の相続財産)

相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。

この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものをいいます。

(2)そのほか相続税がかかる財産(みなし相続財産ほか)

次に掲げる財産も相続税法の規定などにより相続税の対象となります。

  • 死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など
  • 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地、非上場会社の株式や事業用資産など
  • 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税又は結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額
  • 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合(一定の特例を受けた場合を除く)
  • 被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受け取得した贈与財産
  • 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
  • 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの

2.相続税がかからない財産

相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。

  • 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
    (骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。)
  • 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
  • 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
  • 相続によって取得したとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
  • 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
    なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
  • 相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの

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