ラジオ出演

「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」について

レディオモモ「まかせて相続」(令和元年11月21日)」に出演しました。

ラジオ出演内容

レディオモモ

お話しをお伺いするのは、相続のことならなんでもおまかせ。
税理士法人タカハシパートナーズ岡山オフィスの仲村(なかむら)要(かなめ)さんです。宜しくお願いします。
さて、今日はどんなお話しでしょうか。

仲村要

おはようございます。
今日は、贈与税の非課税特例の1つである、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」について、お話しをしたいと思います。
長いので、今日は「住宅非課税の特例」と言わせていただきます。

仲村要

マイホームを取得する時に、親から資金援助を受けることはよくありますよね。でも、1度にまとまったお金をもらうと贈与税がかかってしまいます。

レディオモモ

1年間で、110万円以上もらうと贈与税がかかりますよね。

仲村要

はい。
1度に1000万円資金援助を受けると、贈与税が約180万円です。
しかし、「住宅非課税の特例」を使って期限内に申告すると、マイホームの新築、取得などのための贈与であれば、一定額まで贈与税が非課税になります。

仲村要

ここで注意する点は、必ず、期限内に贈与税申告書を提出することです。添付しないといけない書類もいくつかあります。

レディオモモ

「住宅非課税の特例」を使うと、どれくらいまでが非課税となるのでしょうか。

仲村要

非課税限度額は、
・マイホームの新築などに係る契約締結日がいつか
・一定の基準を満たす、省エネ等住宅に該当するかどうか
・取得したマイホームの対価に含まれる消費税の税率が10%かどうか
の、3つのケースによって違ってきます。

レディオモモ

結構、複雑そうですね。
では、今は令和元年なので、契約締結日が令和元年の場合、非課税限度額はどのようになるのでしょうか。

仲村要

わかりました。
では、取得したマイホームの対価に含まれる消費税の税率が10%の場合、省エネ等住宅に該当すれば、非課税限度額は3000万円で、該当しなければ、2500万円です。

仲村要

次に、取得したマイホームの対価に含まれる消費税の税率が8%、または消費税がかかっていない場合、省エネ等住宅に該当すれば、非課税限度額は1200万円で、該当しなければ、700万円となります。

レディオモモ

ケースによって、非課税限度額が大きく違うんですね。
「住宅非課税の特例」の適用を考える際に、要件などはあるのでしょうか。

仲村要

今日は、重要な点だけお話しします。
先ずは、父母や祖父母などの直系尊属からの金銭の贈与であることです。
ここで注意する点は、配偶者の父母は直系尊属に該当しません。ですが、養子縁組をしていれば直系尊属に該当することになります。

レディオモモ

誰から資金援助を受けても特例が受けれる、という訳ではないのですね。

仲村要

はい、そうなんです。
それから、贈与を受けた方が、20歳以上で、所得が2000万円以下であること。
マイホームは、親族などから取得したものでないこと。
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与を受けた金銭の全額を、マイホームの支払いに充て、マイホームを取得し、入居していること。
入居は3月15日より遅れても、12月31日までに入居すれば大丈夫です。

レディオモモ

贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、マイホームを取得しないとダメなんですね。

仲村要

はい。
例えば、マイホームの新築工事が今日着工したとして、年末に贈与を受けた場合、マイホームの完成が来年の6月となったら、この「住宅非課税の特例」は使えません。
ただ、3月15日にマイホームが完成していなくても、屋根、骨組みを有する「新築の工事の完了に準ずる状態」であれば、適用できます。
ここで注意する点は、建売住宅や分譲マンションの取得は、3月15日までに引渡しを受けてないとダメなことです。

レディオモモ

ほかに注意する点はありますか。

仲村要

所得税の住宅ローン控除と併用する時には注意が必要です。
1つ目は、「住宅非課税の特例」を受けた金額は、住宅ローン控除の対象外となります。
2つ目は、申告年分です。
贈与税は贈与を受けた年、住宅ローン控除は入居した年、の年分で申告します。
どちらも同じ年なら申告を忘れませんが、例えば、贈与は令和元年、入居が令和2年となった場合、住宅ローン控除の年分で、確定申告しようとすると、贈与税が期限後申告となり、「住宅非課税の特例」が受けれなくなります。

レディオモモ

特例を受けるためには、その特例の要件やほかの制度との併用で、いろいろ注意することがあるんですね。

仲村要

はい。
それから、将来のご両親の相続税とセットで考える時にも注意する点があります。
今日は、細かな要件や注意点について、説明できませんでしたが、悩まれたら、早めに専門家への相談をお勧めします。

レディオモモ

今日は、税理士法人タカハシパートナーズ岡山オフィスの仲村(なかむら)要(かなめ)さんにお越しいただきました。ありがとうございました。

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