ラジオ出演

「生命保険契約の権利」について

レディオモモ「まかせて相続」(令和2年2月20日)」に出演しました。

ラジオ出演内容

レディオモモ

お話しをお伺いするのは、相続のことならなんでもおまかせ。
税理士法人タカハシパートナーズ岡山オフィスの仲村(なかむら)要(かなめ)さんです。宜しくお願いします。
さて、今日はどんなお話しでしょうか。

仲村要

おはようございます。
今日は、相続税を申告する際に申告もれとなることが多い「生命保険契約の権利」についてお話しをしたいと思います。

レディオモモ

生命保険契約の権利とは、どのような権利でしょうか。

仲村要

生命保険は、契約に定められている ある事 が発生した場合に、保険会社は保険金を支払う義務が発生します。これを「保険事故が発生した」と言います。保険事故が発生した場合、受取人は保険会社に請求して保険金を受け取ることができます。

仲村要

生命保険契約の権利はこの保険事故がまだ発生していない生命保険のことで、相続が発生した時に、その生命保険を解約するとした場合に受け取ることができる解約返戻金の額を「生命保険契約の権利」と言います。

レディオモモ

解約返戻金の金額が300万円だったら、その300万円が相続財産ということですか。

仲村要

はい、預貯金が300万円あるのと金額的には同じことになります。
実務では、実際に解約して受け取る金額を確認するのではなくて、相続開始日に解約したとしたらいくら受け取ることができるのか、保険会社に書類を作成してもらって解約返戻金の金額を確認します。

レディオモモ

そもそも、相続が発生しているのに、保険事故が発生していないとはどういうことでしょうか。

仲村要

生命保険の契約をする時、契約者、被保険者、受取人という言葉をよく聞くと思います。生命保険では被保険者が亡くなった時、保険事故が発生したので受取人は保険金を受け取れます。でも、契約者と被保険者が違う場合、契約者が亡くなっただけでは、保険事故が発生した訳ではないので保険金は受け取れません。
相続後の手続きとしては、契約者の変更だけをされると思います。このように「生命保険契約の権利」は、契約者と被保険者が違う場合、契約者に相続が発生した場合に申告しなければならない財産になります。

レディオモモ

どうして、生命保険契約の権利は申告もれとなることが多いのでしょうか。

仲村要

それは、保険金を受け取っていないからです。
保険事故が発生して、実際に保険金を受け取ったら、どんな税金がかかるのか分からなくても調べたり相談したりして申告すると思います。
でも、契約者が亡くなって、ただ契約者を変更しただけでは保険金は受け取れません。さらに、解約したらいくら受け取れるのかもわざわざ確認したりしないので財産を取得したような実感もないと思います。なので、申告もれとなってしまうのです。

レディオモモ

生命保険契約の権利でほかに注意することはありますか。

仲村要

生命保険の保険料は、原則、契約者が負担します。ですが、実際には、契約者以外の方が保険料を負担することがあります。

仲村要

念のため繰り返しますが、亡くなった方が被保険者でない場合です。
税務では、生命保険契約の権利は、契約者ではなく、保険料負担者の財産と取り扱われます。
契約者と保険料負担者が違う場合は、保険料を負担した方に相続が発生しても、保険事故はまだ発生していないし、契約者も変更する必要もありません。なので、より申告もれとなることが多くなってきます。

レディオモモ

相続に伴って契約者を変更するのではなく、生前中に契約者を変更したら贈与となるのでしょうか。

仲村要

単に契約者を変更しただけでは贈与税は課税されません。
変更後の契約者が、利益を受けた時、つまり、保険金を受け取ったり、その保険を解約して解約金を受け取った時に、受け取った方に贈与税が課税されます。

仲村要

言い換えれば、自分が保険料を支払っていない保険金や解約返戻金を受け取ったら、受け取った方は贈与で受け取ったことになります。
ただ、保険金や解約返戻金を受け取る前に、保険料負担者が亡くなった場合は、生命保険契の権利として保険料負担者の相続財産になると言うことです。

レディオモモ

保険金を受け取っていなくても相続財産になるので注意しないといけませんね。

仲村要

はい。それから、平成30年以降、生命保険契約などの契約者が死亡により変更された際は、保険会社は税務署に調書を提出することになっています。調書提出の義務化です。
初年度は、約10万枚の調書が税務署に提出されたと記事にありました。

仲村要

保険契約などの手続きする時は、税金がかかるのかかからないのか検討が必要です。悩まれたら、早めに専門家への相談をお勧めします。

レディオモモ

今日は、税理士法人タカハシパートナーズ岡山オフィスの仲村(なかむら)要(かなめ)さんにお越しいただきました。ありがとうございました。

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