ラジオ出演

「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」「教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」 の改正予定の点について

レディオモモ「まかせて相続」(令和2年12月17日)」に出演しました。

ラジオ出演内容

レディオモモ

お話しをお伺いするのは、相続のことならなんでもおまかせ。
税理士法人タカハシパートナーズ岡山オフィスの仲村(なかむら)要(かなめ)さんです。宜しくお願いします。
さて、今日はどんなお話しでしょうか。

仲村要

おはようございます。

仲村要

今日は、先週「令和3年度税制改正大綱」が公表されましたので、その中から、「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」と「教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」の改正予定の点をお話ししたいと思います。

レディオモモ

では、「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」からお願いします。

仲村要

この制度は、父母や祖父母などの直系尊属から金銭の贈与を受けて、マイホームを新築・取得・増改築などした場合、適用される消費税率やマイホームの新築などに係る契約締結日で、一定の非課税限度額がある制度です。期限が、令和3年12月31日までの贈与でしたが、ここに変更はありません。

仲村要

変更があったのは、非課税限度額です。マイホームの新築などに係る契約締結日によって非課税限度額が徐々に少なくなっていました。契約締結日が令和3年4月1日から令和3年12月31日までの非課税限度額は、200万円から300万円引き下げられる予定でしたが、その引き下げがなくなっています。

レディオモモ

他に注意する点はあるでしょうか。

仲村要

この制度は先ほどザックリお話しした以外に一定の要件があります。その中に、贈与を受けた方の所得金額の要件とマイホームの床面積の要件があります。所得金額は合計所得が2000万円以下でないと適用がありません。それから、マイホームの床面積は50㎡以上・240㎡以下でないとダメです。基本ここに変更はありません。

仲村要

変更があったのは、所得金額が1000万円以下の方の場合、床面積の下限が50㎡以上から40㎡以上に引き下げられているところです。マンションなどのマイホームだと、適用できる方が増えるのではないでしょうか。

レディオモモ

なるほど。では、「教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」についてお願いします。

仲村要

先ずは、適用期限が2年延長されています。教育資金の一括贈与非課税制度も、結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度も、令和3年3月31日までの贈与でしたが、令和5年3月31日まで延長される予定です。

レディオモモ

来年の4月以降は無くなるかと思っていましたが、良かったですね。

仲村要

はい、そうですね。次は、教育資金の一括贈与非課税制度だけです。この制度は当初、贈与者が亡くなっても相続税の対象になりませんでした。しかし、平成31年度の改正で、平成31年4月以降の贈与については、贈与してから3年以内に贈与者が亡くなると、管理残高が相続税の対象になることになりました。

仲村要

令和3年4月以降の贈与から、「3年以内」というシバリがなくなるようです。
贈与を受けた方が、23才未満である場合や学校などに在学している場合などは相続税の対象とならないところはそのままですが、管理残高があれば、相続税がかかりやすくなるという訳です。

レディオモモ

他に注意する点はあるでしょうか。

仲村要

相続税の計算で、2割加算という制度があります。相続又は遺贈により財産を取得する方が、いわゆる孫養子や兄弟の場合、相続税が1.2倍となる制度です。

仲村要

教育資金の一括贈与非課税制度も、結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度も、代襲相続人でないお孫さんに相続税がかかる場合、この2割加算の適用はなかったのですが、令和3年4月以降の贈与から、2割加算の対象となります。この点は増税ということになります。

仲村要

最後に、結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度です。この制度は、贈与を受けた方が20才以上という年齢制限がありました。令和4年4月以降の贈与から、年齢制限が18才以上になります。これは民法改正の成年年齢の引き下げに合わせてのことのようです。

仲村要

今日は、先週公表された「令和3年度税制改正大綱」から読み取れる範囲でお話しさせていただきました。法案成立するまでは、まだ決定事項でないのでご注意ください。

レディオモモ

最後にお知らせがあるようです。

仲村要

税理士法人タカハシパートナーズ岡山オフィスは、毎月、曜日を変えて5日程度、相続税・贈与税の無料相談会を開催しています。
新年1月は、8日金曜日、14日木曜日、16日土曜日、20日水曜日、26日火曜日です。お1人様、1時間、1回限りで、予約制となっております。相談を希望される方は、ホームページから または お電話でお申込みください。電話番号は、フリーダイヤルで、0120-16-3210です。お悩みがある方は、是非ご利用ください。

レディオモモ

今日は、税理士法人タカハシパートナーズ岡山オフィスの 仲村(なかむら)要(かなめ) さんにお越しいただきました。ありがとうございました。

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