レディオモモ「まかせて相続」(令和3年12月16日)」に出演しました。
ラジオ出演内容
お話しをお伺いするのは、相続のことならなんでもおまかせ。
税理士法人タカハシパートナーズ岡山オフィスの仲村要(なかむらかなめ) さんです。
宜しくお願いします。さて、今日はどんなお話しでしょうか。
おはようございます。
昨年のこの時期もお話ししましたが、今日は先週「令和4年度税制改正大綱」が公表されましたので、その中から「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の延長」についてお話ししたいと思います。
非課税制度を受けられるのが今年いっぱいまでの贈与でしたが延長されるんですね。
はい、どうなるのかと思っていましたが適用期限が令和5年12月31日の贈与まで2年延長になりそうです。
制度そのものには何か変更があるのでしょうか。
非課税限度額が変更されています。
延長前は家屋の価格に含まれる消費税率が10%であれば省エネ住宅は1500万円、省エネ住宅以外は1000万円の非課税限度額。
そして、消費税率が10%以外の家屋は500万円減額され省エネ住宅は1000万円、省エネ住宅以外は500万円の非課税限度額でした。
延長後は消費税率にかかわらず省エネ住宅は1000万円、省エネ住宅以外は500万円の非課税限度額となっています。
結果としては非課税限度額が縮小されたかたちですかね。
そうですね。
残念ですが、主に新築の方には非課税限度額が500万円少なくなっていますね。
ほかには変更箇所があるのでしようか。
適用対象となる既存家屋の要件が変更されています。
築年数要件が廃止され新耐震基準に適合している家屋であることが要件となっています。
具体的には登記簿上の家屋の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋は新耐震基準に適合しているとみなされます。
従前の制度と比べるとかなりすっきり分かりやすくなったと思います。
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の延長で変更箇所は今お話しした、
・適用期限
・非課税限度額
・適用対象となる既存家屋の要件です。
贈与を受けた方の年齢が20才以上でないと非課税制度の適用がありませんでしたが、成年年齢が引き下げられますから令和4年4月1日以後の贈与からは18才以上であれば適用可能です。
令和4年度の税制改正大綱を見て何か気になることがあるようですが。
税制改正大綱の相続税・贈与税のあり方の箇所にこんな記述があります。
経済対策として現在講じられている贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では家族内における資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度となっていることからそのあり方について格差の固定化防止等の観点を踏まえ不断の見直しを行っていく必要がある。というところです。
非課税とされている制度を見直して税負担を求めるという風に読めますね。
はい。そうですね。
昨年の大綱にはなかった記述です。
現行の相続時精算課税制度と暦年課税のあり方が見直されるのは間違いないでしょうから、もしかしたら非課税扱いの住宅取得資金も将来の相続税で課税ということもあるかもしれません。
ところで、先々月のまかせて相続でお話しいただいた暦年贈与の非課税枠がなくなるかもしれない、の法改正はあったのでしょうか。
暦年贈与の非課税枠がなくなる法改正はありませんでした。
ただ、相続税と贈与税の見直しが贈与税の非課税措置とセットで改正されるなら今回延長となった住宅取得等資金の非課税制度の適用期限令和5年12月31日を過ぎた令和6年から大きな法改正があるかもしれませんね。
いずれにしても改正の動向は注視していかないといけないですね。
相続・贈与についてお悩みの方は、タカハシパートナーズでは無料相談会を行っていますのでご利用してください。
今日は、税理士法人タカハシパートナーズ岡山オフィスの 仲村要(なかむらかなめ)さんにお越しいただきました。ありがとうございました。