相続税は原則として死亡した人(被相続人)の所有していた財産についてかかる税金ですが、墓所や祭具など一定の財産は財産の性質や社会政策的配慮から非課税とされ、課税対象から除かれるものもあります。
また、借入金などの債務は相続財産から控除することが出来ます。
この他、債務ではありませんが、相続に伴う費用として、葬式費用なども控除できることになっています。
相続税のかかる財産
- 本来の財産
相続、遺贈、死因贈与により取得した一切の財産 - 死亡保険金
被相続人が保険料を負担していた死亡保険金
(500万円×法定相続人数の非課税枠あり) - 死亡退職金
被相続人に係る死亡退職金
(500万円×法定相続人数の非課税枠あり) - 保険契約に関する権利
被相続人が契約者となるなど、保険料を負担していた保険で、解約返戻金や満期保険金が受け取れる権利 - 定期金の受給に関する権利
個人年金や退職年金などの受給権 - 信託に関する権利
信託受益権 - 債務免除益
遺言による債務免除 - 特別縁故者への分与財産
相続人が不存在の場合、特別縁故者に分与された財産 - 特別寄与料
相続人でない親族が、被相続人への貢献に対して請求できる金銭 - 相続開始前3年以内の贈与財産
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則として、その財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算する。 - 相続時精算課税制度の適用贈与財産
納税者の届出により相続時精算課税を選択した以降の贈与財産はすべて加算
相続税のかからない財産
- 墓所、祭具等
墓地、墓石、仏壇、仏具、香典、花輪代など - 公益事業用財産
宗教、慈善、学術など公益を目的とする事業者が相続や遺贈によって取得した財産 - 国等に寄付した財産
相続や遺贈によって取得した財産のうち、申告期限までに国・地方公共団体・公益法人に寄付した財産 - 心身障害者共済給付金の受給権
条例による心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権 - 弔慰金
業務上の死亡⇒給料の3年分、その他の死亡⇒給料の6か月分 - 特定公益信託の信託財産
相続または遺贈により取得した財産に属する金銭で、一定の特定公益信託の信託財産とするために支出したもの
葬式費用の範囲
相続費用に含まれるもの
火葬・埋葬・納骨のための費用、通夜・告別式の飲食代、お布施・戒名料・読経料など
相続費用に含まれないもの
香典返し、墓石・墓地の購入費用、初七日・四十九日・法事の費用