エフエムふくやま「GO!GO!チェック(2022年7月19日)」に出演しました。
「リフォーム工事は、財産になるの?」というテーマでお話ししました。
お話は税理士法人タカハシパートナーズ代表で、相続の専門家でいらっしゃいます髙橋雅和さんに伺います。
よろしくお願いします。
今日は相続の豆知識として「リフォーム工事は財産になるの?」についてお話を伺いたいと思います。 例えば「Aさんのお父さんが亡くなる直前、自宅のリフォーム工事をされました。相続税の計算に影響がありますか?」
ある場合もある、というところですね。 そもそも建物の相続税の評価って固定資産税を評価額で評価するのですけど、リフォーム工事の場合は若干また違った取扱いになります。 リフォーム工事のうち、修繕工事は評価しなくてもいいです。 修繕工事ではなく、評価額の価値をあげる工事に関しては、相続税の評価額にプラスされます。 リフォーム工事には大規模なリフォーム工事と小規模なリフォーム工事がありますが、それでも若干の違いがありますし、大規模なリフォーム工事でも固定資産税の評価額に影響を与えるような工事もあれば、評価額の変わらない工事があるのでそこでも取り扱いが違ってきます。
なるほど。 全てのリフォーム工事が財産になって、相続税に関するかどうかっていうのは一律では言えないってことですね。
そうですね、非常に難しいところです。 企業経営なんかでも修繕費で落とすか、資産として計上するか1番悩ましいところでもあるんですけど、相続税の評価においてもそんなところがあります。
今の話でいうと、財産と見なされる場合とそうでない場合があるということで、資産価値を増加させるものが、財産と見なされるということですね。
そうですね、そういうことになります。
財産と見なされるリフォームとはどういう時でしょうか?
増築した、床面積が増えた場合とか、間取りとかバリアフリー工事をしたとかそういった大掛かりなものとか、キッチンやお風呂、トイレを取り換えたといった場合は評価の対象になったりします。
それでは財産と見なされないリフォームとはどういう時でしょうか?
雨漏りの修理や壁の塗り替えであるとか、そういったものは基本的に修繕費として財産の評価に加えなくてもいいです。
なるほど! その他に何か留意点とかありますか?
建物とかの名義が父親になっている。ところがリフォームの代金を子どもが出したり、他の方が出したりとかの場合は注意する必要があります。 名義が違うとリフォーム代が贈与という形で捉えられたりするケースがあります。 子ども名義の建物から父親からリフォーム代を出した場合の贈与については住宅取得資金の非課税の既定の適応を受ける要件に該当していれば、贈与税を課されない場合もありますけども、父親の名義の建物に子どもがお金を出したらそういう規定はありませんので贈与税がかかってくるケースがあります。
こういうところはやっぱり聞いてみないと分からないですね。
分からずにやって、後で「あ、これ贈与だ」と言われてもどうしようもないんですね。
リフォームする前に相談したほうがいいですね。
そうですね。
今日も為になった相続の豆知識でした。 髙橋さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。