概要
非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等には、租税特別措置法第70条の7の5の規定による措置(「特例措置」といいます。)と同法第70条の7の規定による措置(「一般措置」といいます。)の2つの制度があり、特例措置については、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年間の制度とされています。
それぞれの制度のあらましと主な違いについては次のとおりです。
特例措置のあらまし
この措置は、贈与税の申告において、会社の後継者が贈与を受けた一定の非上場株式等に対応する贈与税額を一定の要件の下に非上場株式等の贈与者が死亡する日等まで納税を猶予する制度です。この制度の適用を受けた非上場株式等は、原則として贈与者の死亡の際、受贈者が贈与者から相続や遺贈によって取得したものとみなされ、相続税の課税の対象とされ、その時に納税が猶予されていた贈与税額は免除されます。
なお、その際、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(「円滑化法」といいます。)による都道府県知事の確認を受け、一定の要件を満たす場合には、そのみなされた非上場株式等について「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例(租税特別措置法第70条の7の8)」の適用を受けることができます。
一般措置のあらまし
この措置は、贈与税の申告において、会社の後継者が贈与を受けた一定の非上場株式等(一定の部分に限ります。)に対応する贈与税額を一定の要件の下に非上場株式等の贈与者が死亡する日等まで納税を猶予する制度です。この制度の適用を受けた非上場株式等は、原則として贈与者の死亡の際、受贈者が贈与者から相続や遺贈によって取得したものとみなされ、相続税の課税の対象とされ、その時に納税が猶予されていた贈与税額は免除されます。
なお、その際、円滑化法の確認を受け、一定の要件を満たす場合には、そのみなされた非上場株式等(一定の部分に限られます。)について「非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除(租税特別措置法第70条の7の4)」の適用を受けることができます。
特例措置と一般措置の主な違い
特例措置と一般措置の制度の主な違いは次の表のとおりです。
特例措置 | 一般措置 | |
事前の計画策定等 | 5年以内の特例承継計画の提出 【平成30年4月1日から令和5年3月31日まで】 |
不要 |
適用期限 | 10年以内の相続等・贈与 【平成30年1月1日から令和9年12月31日まで】 |
なし |
対象株数(注1) | 全株式 | 総株式数の最大3分の2まで |
納税猶予割合 | 100% | 相続等: 80%、贈与:100% |
承継パターン | 複数の株主から最大3人の後継者 | 複数の株主から1人の後継者 |
雇用確保要件 | 弾力化(注2) | 承継後5年間 平均8割の雇用維持が必要 |
事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除 | 譲渡対価の額等に基づき再計算した猶予税額を納付し、従前の猶予税額との差額を免除 | なし (猶予税額を納付) |
相続時精算課税の適用 | 60歳以上の贈与者から20歳(注3)以上の者への贈与 (租税特別措置法第70条の2の8等) |
60歳以上の贈与者から20歳(注3)以上の推定相続人(直系卑属)・孫への贈与 (相続税法第21条の9・租税特別措置法第70条の2の6) |
(注1)議決権に制限のない株式等に限ります。
(注2)雇用確保要件を満たさなかった場合には、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第20条第3項に基づき、要件を満たさなかった理由等を記載した報告書を都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要があります。
なお、当該報告書および確認書の写しは、継続届出書の添付書類とされています。
(注3)「20歳」とあるのは、令和4年4月1日以後の贈与については「18歳」となります。
対象者または対象物
先代経営者から非上場株式等の贈与を受けた後継者の方