エフエムふくやま「GO!GO!チェック(2022年8月16日)」に出演しました。
「相続預金の払戻制度」というテーマでお話ししました。
お話は税理士法人タカハシパートナーズ代表で、相続の専門家でいらっしゃいます髙橋雅和さんに伺います。
よろしくお願いします。
相続預金の払戻制度についてお話を伺いたいと思うんですけど、一例として 「遺言書がありません」 「相続人は長男と次男の2人です」 「A銀行に1,200万円、B銀行に600万円の個人の普通預金がある」 払戻ってどんな方法が考えられますか?
基本的に被相続人が亡くなった時にその財産は相続人の共有になります。 全ての相続人が合意しないと出せないんですけど、それだと葬式代とかそういった資金が必要な場合なかなか困るので、法改正で出せるようになりました。
これは金融機関に直接申請をするのですか?
そうですね。金融機関に直接申請しますと金融機関の預金の3分の1に対して自分の相続分が出せます。 ただ150万円までが限度額になっております。 先ほどの例で言いますと、1,200万円の3分の1だと400万円ですね。 今回のケースは2人ですから、2分の1ずつ相続権がありますので、その400万円の2分の1の200万円になります。 150万円が限度ということなので、この銀行では150万円が限度となります。
A銀行では150万円までということですね。 ではB銀行ではどうなんでしょうか?
B銀行を今の計算でいきますと、600万円×3分の1で200万円です。 200万円×2分の1は100万円です。 A銀行とトータルしますと150万円+100万円で250万円まで出せます。
兄弟2人で行ったらどうなりますか?
それぞれ150万円ずつ出せれますね。
兄弟の仲が良く、相続紛争がない場合は問題ないですね。
基本的には分割協議書で分割してしまえば限度とかなく自分の相続分出せます。
相続紛争がある仲の悪い場合は家庭裁判所のほうに行くんですね?
そういった形もありますね。 やっぱりそういった当座に必要なお金がないという場合に分割が決まらない。 そういった場合に家庭裁判所に行って出せる金額決めていただいて、それで出すという方法もあります。
認可後に出すということですね。
そういうことですね。
金融機関に直接行ける場合と、家庭裁判所の申し立ての認可後に金融機関に持っていく書類も違うんですよね。
基本的には違いますね。
何を持っていけばいいのか詳しく聞かせてもらっていいですか?
その方が生まれてから亡くなられるまでの謄本とかそういったものが必要になってきますね。
印鑑もいりますか?
そうですね、印鑑証明とかそういったものが必要になってきます。
金融機関にとってみれば兄弟の仲が良いか悪いかなんて分かんないですよね。
そうですね。
2人で行けばいいわけですね?
2人で行っても、その2人が相続人がどうかってことが明らかにならないといけないので、そのために生まれてから亡くなられるまでの謄本と、相続人2人の謄本が必要になってきます。
兄弟のどちらかが亡くなられた方の介護をしていて、その方の預貯金を管理していた、キャッシュカードも持っていた。 その方は自由に引き出せるのですか?
それは法律的にはダメなんですよ。 亡くなるまでは、本人さんの意思で出されて生活なんかに使われてたわけで、亡くなった途端その亡くなった方の財産は共有になっちゃいますから。 それを銀行に言わなければ出すことはできるんですけど、それを勝手に出してしまうと問題になってしまいます。
仲が良かったのが悪くなってしまうかもしれないケースになるのでここはちょっと留意点ですね。
そうですね。 それともう1つ、こういった形で金融機関からお金を出しちゃうと単純承認ということになります。 つまり「全部受け入れますよ~」ということになっちゃいます。 これはなぜ困るのかというと、借金が多い方のような場合単純承認しちゃうと借金も相続しちゃうことになりますんで、放棄しようとか限定承認というそのプラスの財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぎますよという相続の仕方もあるんですね。 そういったことを考えている方は、これをやっちゃうとそういった借金も含めて全部相続するという単純承認という扱いになっちゃうんで、ちょっと気を付けないと大変なことになっちゃいますね。
ここも留意点ですね。 この続きを聞きたい方はフリーダイヤル0120-74-1471のほうへお電話なさってください。 髙橋さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。