相続のことをAIに聞いてみた

限定承認の手続きのことAIに聞いてみた!

限定承認を行う場合、どのような手続きが必要ですか。

限定承認を行うためには、以下の手続きが一般的に必要です。
①裁判所への申立て:限定承認を希望する相続人は、所在地の裁判所に申立てを行います。申立て書には、限定承認を希望する理由や具体的な範囲が記載されます。
②遺産調査:裁判所は申立てを受けた後、遺産の詳細な調査を行います。これには、相続財産の評価や債務の確認が含まれます。
③通知および異議申立て期間:裁判所は限定承認の申立てを通知し、相続人や債権者に対して一定期間の異議申立て期間を設けます。異議がない場合、申立ては承認されることがあります。
④審判:裁判所は申立てと異議申立ての審判を行い、最終的な判断を下します。裁判所の判決によって限定承認が行われることになります。
※原文のまま掲載

AIの回答に補足しますと、限定承認を行うためには、熟慮期間(相続が開始したことを知った日から3か月以内)の間に、家庭裁判所に申述書を提出して受理される必要があります。限定承認の申述が受理されるまでの流れは次のとおりです。
①相続財産と相続人の調査
プラスマイナスの財産の金額、相続人の確定等
②相続人全員に連絡・相談
相続人全員が限定承認することに合意していること
③限定承認の申述書・財産目録の作成
家庭裁判所に提出する2種類の書類の作成が必要です
④家庭裁判所に提出する書類の収集
③の書類に添付する資料や書類を収集(被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、住民票除票、戸籍附票及び申述人全員の戸籍謄本等)
⑤限定承認の申述
必要書類の作成・収集ができたら、相続人全員で家庭裁判所に提出し、限定承認の申述を行います(被相続院の最後の住所地を所轄とする家庭裁判所)
⑥限定承認の申述受理の審判
家庭裁判所から照会書が送付されるので、これに回答し返送します。この際に問い合わせや追加書類の提出を求められることもあります。本手続き完了後、審判が行われ、申述が受理された場合、家庭裁判所から限定承認受理の通知書が送付されます。
その後、相続財産の清算手続きへと移行していくこととなります。

関連記事

LINE 友だち追加
LINE
相続のことAIに聞いてみた

最近の記事

  1. 限定承認の手続きのことAIに聞いてみた!

  2. 「相続のことAiに聞いてみた!」

  3. 限定承認のことAIに聞いてみた!

月間アーカイブ