準確定申告とは
準確定申告とは
確定申告すべき人が年の途中で亡くなった場合、その年の1月1日から亡くなった日までの所得の申告で、相続人は、相続があったことを知った日から4ヵ月以内に被相続人の所得税の確定申告をしなければなリません。これを「準確定申告」と言います。
このような方は準確定申告が必要です
- 自営業者で青色申告の方
- 自営業者の白色申告者で、所得が基礎控除額を超えている場合
- 給与所得者で
1. 2ヶ所以上から給与を受けていた場合
2. 給与所得が2千万円を超えていた場合
3. 給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合
4. 医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合
5. 同族会社の役員や親戚などで給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合
準確定申告のスケジュール
通常は翌年の3月15日までに確定申告すべきものですが、被相続人が死亡の場合は、相続開始があった事を知った日から4ヵ月以内に準確定申告をしなければなりません。
準確定申告の手続き
申告先 | 被相続人(死亡した人)の死亡当時の住所地を管轄する税務署 |
申告者 | ・相続人または包括受遺者 ・相続人が複数いる場合は、各相続人が連署で行います。 |
必要書類 | ・確定申告書 ・確定申告書の付表 ・給与や年金の源泉徴収票 ・医療費控除のための領収書 ・生命保険や損害保険の控除証明書 ※場合によっては、この他にも書類を要求されることもあります。 |
相続税とは
相続税は、相続や遺贈等によって取得した財産が一定金額を超えた場合にかかる税金で、相続が発生した方100人のうち6~10人の割合で相続税申告が発生すると考えられています。
そこで、「自分は大丈夫だろうか?」と心配な方のために、相続税の大まかな仕組みを説明させていただきます。
相続税は何に対してかかるのか
課税価格の算出
相続税がかかる場合、かからない場合
例)相続税の課税価格の合計額 5,000万円の場合
1)法定相続人…奥様・長男・次男の場合
3,000万円+3人×600万円=4,800万円
課税価格の合計額 5,000万円>基礎控除額4,800万円
→よって、相続税が掛かります。
2)法定相続人…奥様・長男・長女・次男の場合
3,000万円+4人×600万円=5,400万円
課税価格の合計額 5,000万円<基礎控除額5,400万円
→よって、相続税は掛かりません。
相続手続きの進め方①「誰に分ける?相続人と相続分」「何を分ける?相続財産調査」
相続手続きの進め方②「遺産をどう分ける?遺産相続の方法」