相続の知識

親子間などの金銭貸借

親と子、夫と妻、祖父母と孫のように特殊関係者間でお金を貸したり借りたりすることはよくあることだと思います。その場合、貸借の書類を作らないことがほとんどです。
また、きちんと返済していてもその返済を現金でしてしまい、返済事実を後日確認できないことも多いです。

親子間などの金銭貸借が問題となるのは、税務調査(税務署)があった場合です。
最初、金銭貸借があった時に、金銭が親から子へ移っていることは確認できても、その後の状況があやふやだと贈与とみなされることがあります。

特殊関係者間での金銭貸借でも、真に金銭の貸借と認められるものであれば、贈与税は課税されません

真に金銭の貸借と認めてもらうためには、次の事項が当事者間で明確に取り決められていることが必要です。

  • 返済期間(期日)が明確にされていること
  • 利息の条項を入れること
  • 銀行口座振込など、返済事実を第三者が確認できるような方法とすること

できれば、前述の取り決め事項を記載した、金銭消費貸借契約書を作成することをおすすめします

「ある時払いの催促なし」、「将来、返済できるようになった時に返済する」というようなケースは贈与とみなされます!

相続が発生した場合、きちんと貸借がわかるようにしていれば、他の相続人から特別受益と疑われることも避けられます。

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