相続税の申告期限がギリギリなケース
相続税の申告期限(10か月)が近づいて慌ててご相談に来られる方からの相談を多くいただきます。
あなたの相続税の申告期限、あとどのくらい残っていますか?
「あと残り3ヶ月という方へ」
資料回収や、財産の評価作業の時間を考慮すると、申告期限までに間に合うかどうか、ギリギリです。今すぐに当事務所へご相談ください!
「あと残り1ヶ月という方へ」
申告期限までに間に合わないとみなされ、一般的な税理士事務所ではお断りされる可能性が非常に高いです。必要資料を集めて、できるだけ早く当事務所へご相談ください!
「あと残り1週間を切ってしまったという方へ」
対応できるのは税理士法人タカハシパートナーズくらいです!何はともあれすぐ当事務所に来てください!
「遺産分割協議が申告期限までにまとまらないという方へ」
相続税の申告期限までに遺産分割が行われていないと、遺産は未分割の状態ですが、分割されていないということで申告期限が延びることはありません。
そのため、遺産分割協議が成立していない場合、各相続人は法定相続分によって相続されたものとして計算した相続税の申告と納税をしておきます。
その後、遺産分割協議が成立したら、改めて、税務署に修正申告または更正の請求を行い、正しい税額で清算をします。
相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない時のデメリットは?
デメリットとしては、下記のようなものがあげられます。
・配偶者の税額軽減を受けることができない
・小規模宅地の特例が使えない
・物納ができない
・農地の納税猶予が受けられない
但し、3年以内に遺産分割協議がまとまれば、配偶者の税額軽減や、小規模宅地の優遇措置は使うことができます。
更に、仮に払った納税額が過大であった場合には、還付されるということもありますので、このようなケースは相続の専門家にご相談されることをお勧めします。
申告期限を過ぎてしまった場合、ペナルティがあります
「延滞税(利子)」
相続税の申告(納付)期限までに税金の納付がされなかった場合のペナルティです。
原則として、年7.3%(納付期限から2ヶ月を超えた場合は年14.6%)のペナルティとなります。
「無申告加算税(罰金)」
正当な理由なく、申告期限までに申告しなかった場合に課されるペナルティです。
自主的に期限後申告した場合は、税額の5%のペナルティとなります。
税務署に指摘されて申告書を提出した場合は、50万円までは15%、50万円を超える部分に対しては20%のペナルティとなります。
「重加算税(罰金)」
仮装隠ぺいしている事実、つまり、故意に申告していないなど、悪質だと判断された場合に課税されるペナルティです。この場合、税額の40%のペナルティとなります。
申告期限までに資料の収集が間に合いそうにない!
「大丈夫!対応可能です!」
税理士法人タカハシパートナーズでは相続税の申告を多く扱っており、中にはご相談者様の事情により申告期限までに資料収集が間に合わない方もいらっしゃいます。
ご相談者様の状況に合わせてサポートいたしますので、まずはご相談ください。