相続の知識

生命保険と税務 ~パートⅣ~

満期保険金・満期一時金を受取った場合

パターン①

生命保険と税務

パターン②

生命保険と税務

祝金(生存給付金)を受取った場合

祝金(生存給付金)は、所得税法上の一時所得に該当しますが、通常の場合、実際に払い込んだ保険料の金額が祝金の金額を上回っているので、受取時点では一時所得に対する課税は発生しません。ただし、保険料の払込みが免除されている契約等については、一時所得に対する課税が発生する場合がありますので、専門家にご相談ください。

生命保険と税務

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