相続の知識 生命保険と税務 ~パートⅣ~ 2020.02.25 目次 Toggle 満期保険金・満期一時金を受取った場合パターン①パターン②祝金(生存給付金)を受取った場合 満期保険金・満期一時金を受取った場合 パターン① パターン② 祝金(生存給付金)を受取った場合 祝金(生存給付金)は、所得税法上の一時所得に該当しますが、通常の場合、実際に払い込んだ保険料の金額が祝金の金額を上回っているので、受取時点では一時所得に対する課税は発生しません。ただし、保険料の払込みが免除されている契約等については、一時所得に対する課税が発生する場合がありますので、専門家にご相談ください。 「贈与税」について 前の記事 相続放棄について 次の記事