民法第904条の2では、
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
と定められています。
この特別の寄与(貢献)を金額に換算したものを「寄与分」と言います。
寄与分が認められるためには何を満たせばいいの?
寄与(貢献)した方が相続人でないとダメです。相続人である長男の配偶者、被相続人に実子がいる場合、被相続人の兄弟姉妹は寄与分を請求することができません。
ポイント!
平成30年民法改正で、相続人以外の親族でも請求できる特別寄与料の制度が創設されています!
何か貢献していないとダメです。
~貢献とは~
・被相続人の事業に関する労務の提供・財産上の給付・被相続人の療養介護・その他の方法
その貢献が特別なものでないとダメです。
単に被相続人の面倒(介護等)を見ただけでは「特別な寄与(貢献)」と立証されることは難しいとされています。
寄与によって被相続人の財産が維持又は増加していないとダメです。
これも、客観的に「維持・増加していること」を証明することは困難と言われています。
寄与分がある場合の相続分の計算方法
【設例】
・被相続人の財産額は9000万円。
・相続人は、長男、二男、長女の3人。
・長男は被相続人の事業を長期間無償で手伝っており、被相続人の施設入所費用などを負担していた。
・長男が寄与分を主張し、相続人3人で協議した結果、長男の寄与分を1500万円とすることで合意。
計算方法を図式にすると次のとおりとなります。