FMちゅーピー「円満相続安心くらぶ」(令和2年12月18日)」に出演しました。
ラジオ出演内容
毎月第3金曜日のこの時間は、「円満相続安心くらぶ」のコーナーです。
誰でもいつかは経験する「相続」に際し、愛する家族が争うことなく、円満に、そして相続後はさらに幸せになれるように、相続開始までの準備や相続に関する豆知識などについてご紹介します。
お話をお伺いするのは、円満相続支援士、税理士法人タカハシパートナーズの寺尾 大介(てらお だいすけ)税理士です。
ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは!
税理士法人タカハシパートナーズの寺尾です。
寺尾さん、よろしくお願いします。
さて、本日はどんなお話をしてくださいますか。
本日は、相続税の電子申告についてです。
電子申告といったら、確定申告がパソコンから提出できる「e-Tax」のことですね。相続税も電子申告ができるんですか。
はい、まだまだ普及はしていないようですが、令和元年10月から相続税についても電子申告が出来るようになっています。
今日は、相続税の電子申告の仕組みや手続き、メリットや注意点などについてのご案内をしますね。
はい、お願いします。
まず、電子申告についてご存じない方のために、その概略を説明しますと、国税庁が運営している「e-Tax」を使って、インターネット上で申告書や計算書を作成し、提出するシステムのことです。
これまで紙の申告書で提出していたものが、データでいつでも提出できるようになりました。電子申告に必要な事前の手続きとしては、まず、e-Taxの利用が可能なパソコンを用意することです。次にe-Taxの申告をする者が本人であることを確認するための「電子証明書」の発行が必要になります。
ここまでの手続きについては、税理士に依頼された場合は、税理士が対応しますので、省略することができます。
相続税の申告は税理士さんに任せることが多いと思いますので、その場合には、こういった手続きはしなくていいんですね。
はい、そうです。また、相続人が複数人いる場合は、相続人間で申告書データをメールなどでやり取りして、電子署名するなどの手続きもいりますが、これも税理士に依頼されると、その手続きを省略できます。
次に、e-Taxを利用するための「利用者識別番号」を取得する必要があります。手続き的には、申告者の所轄税務署に「電子申告・納税等開始届出書」を提出することで取得することができますが、すでに所得税の確定申告などで電子申告をされたことがある方は、その際に取得している「利用者識別番号」を使いますので、新たに取得する手続きは不要です。
ところで、紙での申告と比べて電子申告にするメリットはなんですか。
はい、ご自分で申告される方は、電子申告をした場合、時間を気にせずいつでも申告ができることや、大量の添付書類等を紙で提出しなくてよいということ、納税がネットバンキングなどで行えるので、金融機関や税務署の窓口に行かなくてもよいこと、そして申告内容を電子データで保存しておくことができるといったことがメリットとして考えられます。
データ保存ができるということは、分厚い申告書控え一式の保管場所がいらないので、管理や相続人間の情報共有がしやすくなり、また紛失のリスクもなくなります。
なるほど、逆にデメリットはありますか。
デメリットというか、注意点として、相続税のe-Taxソフトには自動計算機能などがなく、申告書作成の性能についてはまだまだ不十分な点が多いので、ご自分で作成される時にはその点、注意が必要です。
また、相続人が複数いる場合には、皆さんの了解や、電子申告についての理解が必要ですが、相続税の申告をする方はご高齢者も多いので、パソコン操作が苦手な方などには少し難しいのかなと思います。
確かに、所得税の申告でもパソコンが苦手なので紙で申告している方がまだまだいるようですね。
そうですね。ですから、相続税の電子申告は、ご自分で申告を考えておられる方にはもうしばらくは浸透しないかなと感じていますが、税理士に依頼されれば相続人の方にご負担はほぼありませんので、現状は税理士に任せていただくのがベストかなと思います。
なるほど。
そして、もう一点気をつけなければいけないのが、過去に所得税の申告などで、「利用者識別番号」を取得したことがある方が、相続税の申告にあたってうっかりと新しく番号登録してしまった場合、過去の所得税などの申告情報が確認できなくなってしまいますので、番号取得の際には十分気をつけてください。
もちろん、古い情報はもう必要ないよという場合は、新しく「利用者識別番号」をとられても構わないと思います。
それは気をつけないといけませんね。
はい。また、補足情報として、死亡した方の確定申告、「準確定申告」が、令和2年分から電子申告することができるようになりました。
これまでは電子申告できなかったんですね。
そうなんです。ですが、令和2年分以降の申告において、青色申告特別控除の65万円控除の適用を受けようとする場合は、電子申告することが要件として追加されましたので、準確定申告においても65万円控除の適用ができるよう、電子申告することが可能になりました。
そうなんですね。
ただ、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは準確定申告書の作成はまだできませんので、市販のe-Taxソフトを利用する必要があります。もちろん、これも税理士に依頼いただければ、相続人の方の手間はほぼありませんので、ご検討ください。
なるほど、相続税や準確定申告の電子申告ができるようにはなりましたが、ご自分で申告される方にはまだまだハードルが高いという感じですね。
寺尾さん、本日もありがとうございました。