3 特例を受けるための手続等
(1) 申告の手続
この特例の適用を受けるためには、贈与税の申告書に一定の書類を添付して、その申告書を贈与税の申告書の提出期間内に提出するとともに、農地等納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。
(2) 納税猶予期間中の手続
この特例の適用を受けた人は、納税猶予の期限が確定するまで又は納税が免除されるまでの間、贈与税の申告期限から3年目ごとに、引き続いてこの特例の適用を受ける旨及び特例農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書(「継続届出書」といいます。)を提出しなければなりません。
4 農地等納税猶予税額の納付
(1) 農地等納税猶予税額を納付しなければならない場合
納税猶予を受けている贈与税額は、次に掲げる場合に該当することとなったときは、その贈与税額の全部又は一部を納付しなければなりません。
- 贈与を受けた農地等について、譲渡等(注1)があった場合
- 贈与を受けた農地等に係る農業経営を廃止した場合
- 受贈者が贈与者の推定相続人に該当しないこととなった場合
- 継続届出書の提出がなかった場合
- 担保価値が減少したことなどにより、増担保又は担保の変更を求められた場合で、その求めに応じなかった場合
- 都市営農農地等について、生産緑地法の規定による買取りの申出があった場合、同法の規定による特定生産緑地の指定の解除があった場合や都市計画の変更等により特例農地等が特定市街化区域農地等に該当することとなった場合(その変更により、田園住居地域内農地又は地区計画農地保全条例制限区域内農地でなくなり、特定市街化区域農地等に該当することとなった場合を除きます。)
- 準農地について、この特例の適用を受けた場合で、申告期限後10年を経過する日までに、農業の用に供されていない準農地がある場合
(注1) 譲渡等には、譲渡、贈与若しくは転用のほか、地上権(地下又は空間を目的とするものの内、受贈者が当該農地等を耕作等している場合を除きます。)、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定(農用地利用集積計画に基づくもの等で一定の要件を満たすものを除きます。)又はこれらの権利の消滅若しくは耕作の放棄(農地について、農地法第36条第1項の規定による勧告があったことをいいます。)の場合も含まれます。
特例農地等を譲渡等した場合の買換え特例
特例農地等について譲渡等をした場合には、上記のとおり納税猶予を受けている贈与税額等を納付しなければなりませんが、その譲渡等があった日から1年以内(注1)にその譲渡等の対価の全部又は一部をもって他の農地等(代替農地等)を取得する見込みであることについて所轄税務署長の承認を受け、その期間内に農地等を取得した場合には、納税猶予を継続することができます。
なお、買換え特例の適用を受けるためには、譲渡等のあった日から、1か月以内に、申請書を所轄税務署長に提出する必要があります。
(注1) 一定の避難解除区域内等に所在する特例農地等を復興整備計画に記載された事業等の用に供するために譲渡した場合において取得する一定の代替農地等については、当該特例農地等の所在する市町村内の避難指示区域に係る避難指示の全てが解除された日から5年以内とされています。
(2) 納付すべき税額に係る利子税
上記(1)に該当して農地等納税猶予税額を納付しなければならなくなった場合には、その納付すべき税額について贈与税の申告期限の翌日から納税猶予の期限までの期間に応じて年3.6%の割合で利子税がかかります。ただし、各年の利子税特例基準割合(注1)が7.3%に満たない場合には、その年中においては次の算式により計算した割合(0.1%未満の端数は切り捨て、その割合が0.1%未満の割合である場合は年0.1%)が適用されます。
(注1) 平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合をいいます。)に、年0.5%の割合を加算した割合
特例農地等を収用交換等により譲渡した場合の利子税の特例
特例農地等について収用交換等による譲渡をした場合には、その譲渡の時期に応じて、利子税の額が次のとおり軽減されます。
収用交換等による譲渡の時期 | 利子税の額 |
平成26年4月1日~令和8年3月31日 | 0(零) |
平成8年4月1日~平成26年3月31日 | 通常納付すべき利子税の額の2分の1の金額 |
なお、利子税の特例の適用を受けるためには、公共事業施行者の収用交換等による譲渡を受けたことを証する書類を添付した届出書を提出する必要があります。