相続の知識

遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税

概要

特定の相続人に全部の遺産を与える旨の遺言書がある場合に、相続人全員で遺言書の内容と異なった遺産分割をしたときには、受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたとみるのが相当です。したがって、各人の相続税の課税価格は、相続人全員で行われた分割協議の内容によることとなります。
なお、受遺者である相続人から他の相続人に対して贈与があったものとして贈与税が課されることにはなりません。

関連記事

LINE 友だち追加
LINE
相続の知識

最近の記事

  1. 70歳まで社長を続けると年金や社会保険はどうなるか②

  2. 70歳まで社長を続けると年金や社会保険はどうなるか①

  3. 「遺言書について」

月間アーカイブ