相続のことをAIに聞いてみた

遺産のことAIに聞いてみた!

遺産分割が成立する前の遺産は誰のもので、処分することはできますか。

遺産分割が成立する前の遺産は、放棄された方(被相続人)のものです。
遺産分割が行われるまでは、被相続人の遺産は法的にまだ相続人に割り当てられていないため、処分することはできます。
ただし、遺産分割の手続きが進行中である場合、相続人に対して遺産の売却や売却を行う際には、相続人全員の和解が必要となる場合があります。
起きている場合、裁判所の決定を待つ必要があるかもしれません。遺産分割が成立するまでは、被相続人の遺産に対する管理や処分については、相続人や遺産の管理者が責任を負います。
基本的に、遺産を正しく管理し、分割手続きが完了するまで保管する責任があります。
※原文のまま掲載

相続人が複数いる場合、相続が開始されると遺産分割によって各自の具体的な相続分が確定されるまでの間、相続財産(遺産)は共同相続人間での共有になるのが原則です。(民法898条)
共有とは、皆でそれぞれの持分に応じて1つの物を有している状態と考えていただければ良い思います。
不動産で例えれば、各共同相続人全員がその不動産の所有者となりますので、自分だけでその不動産を処分することは原則としてできないということです。
遺産分割によって各共同相続人の具体的な相続分が確定するまでは、皆で有しているものとして誰かが勝手に処分したりできません。

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