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遺産分割成立前に遺産を適正に管理すことが難しい場合、裁判所を利用して対策できますか。

はい、遺産分割成立前に遺産を管理することが難しい場合、裁判所を利用することで問題を解決することができます。
以下に、裁判所を利用する方法の一部を説明しますが、注意点として、国や地域の法律によって異なる場合があるため、具体的な法に関するアドバイスを専門家から受け取ることを推奨します。
1.遺産管理者の選択
裁判所に対して、遺産管理者の選択を申請することができます。 遺産管理者は、遺産の管理と保護を担当し、相続人の利益を代表します。適切な遺産管理者を選定するために、相続人の合意や関係者の意見を考慮することがございます。
2.遺産の仮処分命令
遺産の財産や資産が危険にさらされたり、迷いが生じる可能性がある場合、裁判所に対して遺産の仮処分命令を申請することができます。遺産の保全を守るために使用されます。
3.遺産分割の申し立て
相続人たちが遺産の分割について解決に達せず、紛争が起きた場合、裁判所に遺産分割の申し立てを行うことができます。裁判所は、相続人たちの主張や証拠を審理し、正当な遺産分割を判断することになります。
また、裁判所の判断には時間がかかる場合がありますので、相続人が速やかに適切な法的判断を行うことが重要です。専門家や弁護士に相談し、個別の状況に応じた検討を検討することを推奨します。
※原文のまま掲載

遺産の管理とは、遺産を管理してその財産価値を保持または増加させることをいい、遺産分割の終了まで遺産を管理する者を遺産管理人といいます。
遺産管理人は、共同相続人全員の合意により選任される場合と家庭裁判所により選任される場合があります。
遺産管理人選任が認められるためには、財産管理が必要となりますが、具体的には次のような場合をいいます。

① 共同相続人が何らかの事情で遺産の管理ができない場合
② 遺産を管理する共同相続人が、他の相続人の同意を得ずに遺産を費消、廃棄、毀損している場合
③ 遺産を管理している共同相続人が、地代、家賃などの賃料の取立をしない場合
④ 遺産を管理している共同相続人が、家屋の修繕などをしない場合
⑤ 共同相続人の1人が、他の共同相続人を無視して管理している場合で管理が不適切であり、後日の遺産分割方法に影響が及ぶ場合
⑥ 遺産を管理する共同相続人が、過去において他の相続人の同意を得ずに遺産を費消していた場合

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