相続登記は、相続した経緯により手続きの方法が分かれていると聞きました。相続した経緯とはどのようなパターンがありますか。
相続登記には、いくつかの異なるパターンがあります。以下に代表的な相続のパターンをいくつか説明します。
直系相続(遺産分割協議) 直系相続は、配偶者や子供などの直系の親族によって行われる相続です。この場合、遺産分割協議書を作成し、相続人間で財産の分割方法を協議することが一般的です。協議書が作成された後、相続人は裁判所で遺産分割認容権を引き上げし、訴訟の検討において相続が行われます。
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土地や建物、マンションなどの不動産の所有者が亡くなった場合、相続人名義に変更しなければなりません。これを相続登記といい、次のパターンに分かれます。
① 遺言による場合
被相続人が、遺言書を残していた場合、遺言書の内容に沿った相続登記を行います。遺言により法定相続人に相続させる場合や法定相続人以外に遺贈させる場合です。
② 遺産分割による場合
相続人の間で遺産分割協議を行い、全員の合意により分割協議が成立した場合です。分割協議は成立すると、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印を押印して印鑑証明書を添付します。
なお、遺言書がある場合でも、相続人全員が合意すれば遺産分割による相続登記を行うことも可能です。
③ 法定相続による場合
遺言書がなく、相続人同士で遺産分割協議を行わない場合、法定相続分に従った持分割合で相続登記をすることができます。相続人1人からの申請で手続きが可能で、法定相続人が1人の場合の他複数の相続人がいたものの、他の相続人が相続放棄をしたため結果的に相続人が1人になった場合も法定相続に該当します。