母の叔父が他界しました。
母が先に他界しているため、母の相続分はどのようなりますか。
お悔やみ申し上げます。母が先に他界している場合、その母の相続分は一般的には母の子供(そのうち、母の子)に相続されます。
具体的な相続手続きは、国や地域の法律によって異なる場合がありますので、一般的な情報を提供しますが、詳細な相続手続きについては、地域の相続法や家の専門審査を受けることをおすすめしますします。
母の叔父が相続財産を残している場合、その相続財産は通常、母の子供たちに相続されます。ことになります。
ただし、具体的な状況や地域の法律によって異なる可能性があるため、相続手続きについては専門家の意見を受け入れることを推奨します。地域の相続法や弁護士に相談することで、正確な情報と指示を得ることができます。
※原文のまま掲載
代襲相続の取り扱いですが、民法887条の規定により、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続は甥姪までとされており、被相続人の甥姪がすでに亡くなっている場合は、その直系卑属まで相続は再代襲しないこととなります。
したがって、叔父からみてあなたは姪の子供となりますので、母の相続分を再代襲することはできません。