兄が父の残した遺言書の内容を勝手に書き換えたのですが、兄はこのまま相続が可能でしょうか。
私は法律の専門家ではありませんが、一般的な情報を提供します。遺言書の改ざんは、法的には重大な問題となる可能性があります。
遺言書は、遺言者の最終意思を反映した法の文書であり、遺言者が相続財産の分配や売却の方法を決めるものです。の変更ざんと見なされる可能性があります。
遺言書改ざんによって、兄が相続財産を不当に得ることは、法的に認められない場合があります。遺言書適正性や改ざんの証拠、または兄の行動証拠が判断、裁判所に関する最終的な提出を下します。
したがって、遺言書改ざんに関する特定の状況や地域の法律によって異なるため、専門家の意見を受けることが重要です。 弁護士や地元の法律専門家に相談して、個別の状況に応じた適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
※原文のまま掲載
遺言とは、被相続人が生前に「自分の財産を誰にどれだけ残すのか」についての意思表示をするもので、それを書面に残したものが遺言書です。
遺言は大きな効力を持っており、遺言書があれば遺産は基本的に遺言書どおりに分けることになります。
遺言書が破棄、偽造された場合、私文書偽造罪や私用文書毀棄罪が成立します。また、破棄、偽造した人は相続する資格を失うことになります。
・破棄…遺言書の効力を害する行為、例えば遺言書を燃やす、捨てる、隠すなど
・偽造…作成権限のない者が文書を作成すること。例えば相続人が自己に有利な遺言書を勝手に被相続人の名前を使って作成するなどの行為
・変造…信頼性のあるものとして成立した文書に手を加えて、異なる価値を生み出すこと。例えば相続人が被相続人の作成した遺言書を書き換える行為
・相続欠格…相続人となる資格がなくなること。例えば相続人が遺産目的で被相続人を殺害したり、相続人をだますなどして自己に有利な遺言をさせたりする行為。他に遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿をした場合(民法891条)
したがって兄は相続する資格を失うこととなります。