行方不明の相続人との連絡が取れません。
遺産分割協議はどうしたらよいでしょうか。
行方不明の相続人との連絡が取れない場合は、以下の手順を進めることが重要です。
1.法的な判断を受ける: 行方不明の人に関する法的な手続きや適切な対応方法について、地元の弁護士や相続することが専門家に判断を求めることが重要です。適切なアドバイスを提供する ことができます。
2.行方不明者訴訟を開始する: 行方不明者訴訟は、行方不明の相続人に関する特別な法的手続きのことです。地域によって裁判や権利が異なりますが、裁判所に行方不明の相続人の宣告を請求するし、裁判所の判断に基づいて財産相続を処理することが可能です。
3.行方不明者探索を行う: 行方不明の相続人を探すために、探偵や専門の行方不明者捜索機関に依頼することもできます。の探索を支援してくれる可能性があります。
4.遺産の保全:行方不明の人に関する問題が解決するまで、遺産を保全することが重要です。これには、相続財産の管理や保管、評価などが含まれます。の決断に基づいて一時的な遺産分割を行うことも検討できます。
行方不明の相続人に関する具体的な訴訟要件は、地域の法律や裁判所の指示に基づいて異なる場合があります。ですので、地元の専門家や弁護士に相談し、適切な訴訟を行うことをおすすめしますします。
※原文のまま掲載
相続人が行方不明の場合の対処方法はおおむね次のとおりです。
①戸籍の附票で現住所を調べて連絡を取る…現在に至るまでの住民票の移動を確認する。
②不在者財産管理人の選任申立を行う…家庭裁判所の許可を得て不在者財産管理人を遺産分割協議に参加させる。
③失踪宣告の申立を行う…普通失踪の場合、7年間の生死不明期間が経過した時点で死亡したものとみなされ、その者の代襲相続人に遺産分割協議に参加させる。
失踪宣告の場合は期間がかかることから、行方不明の相続人がいる場合には、不在者財産管理人の選任申立てを行う方が現実的な選択肢と思われます。