多額の借金を残して父親が亡くなり、他に財産はほどんど残されていません。父親の借金は相続人である私が返済しなければいけませんか。
借金の返済は、一般的には借金をした本人が責任を持つものです。ただし、相続によって借金が相続人に引き継がれる場合もあります。相続人が借金を返済しなければならないかどうかは、いくつかの要因によって異なります。
①相続財産がある場合:相続人は、相続財産を通じて借金を返済する責任が生じることがあります。相続財産が借金の額を上回る場合、相続人は借金を返済するために相続財産を使用する必要があるかもしれません。
②相続財産がない場合:相続人が相続財産を受け継がず、借金だけが残されている場合、相続人は借金を返済する法的義務を負わない場合があります。ただし、相続人が借金の返済を拒否する場合、債権者は法的手続きを取る可能性があります。
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親が亡くなり、子供が親の財産を相続することは、亡くなった方の一切の権利義務を承継(権利だけでなく義務も承継)するため、借金の返済義務も承継することになります。
父親の財産はほとんどなく借金があるような場合、借金の相続を回避するためには次の2つの方法があります。
①相続放棄
相続自体を放棄し、相続人でなくなること。
相続開始後3か月以内に家庭裁判所に申述をします。
②限定承認
プラスの財産の範囲内でのみ借金などのマイナスの財産を相続すること。相続開始後、3か月以内に相続人全員が共同して家庭裁判所に手続きが必要です。
なお、子供が連帯保証人になっていた場合には、借主と同一の返済義務を負うことになります。


