ラジオ出演

「相続の基本的なこと(相続の流れ)」

FMちゅーピー「円満相続安心くらぶ」(令和2年8月21日)」に出演しました。

ラジオ出演内容

FM ちゅーピー

毎月第3金曜日のこの時間は、「円満相続安心くらぶ」のコーナーです。
誰でもいつかは経験する「相続」に際し、愛する家族が争うことなく、円満に、そして相続後はさらに幸せになれるように、相続開始までの準備や相続に関する豆知識などについてご紹介します。

FM ちゅーピー

お話をお伺いするのは、円満相続支援士、税理士法人タカハシパートナーズの寺尾 大介(てらお だいすけ)税理士です。

寺尾大介

ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは!
税理士法人タカハシパートナーズの寺尾です。

FM ちゅーピー

寺尾さん、よろしくお願いします。
さて、本日はどんなお話をしてくださいますか。

寺尾大介

本日は、お盆休みでご家族の皆さんが集まってお話しする機会が多いせいか、この時期に相談されることが増える「相続の基本的なこと」について、改めてご説明したいと思います。

FM ちゅーピー

相続の基本的なことについては、これまでもお話ししてもらっていますが、いざ自分がその時になってみると、何から始めたらいいのか、とか、疑問だらけです。よろしくお願いします。

寺尾大介

はい、まず、人が亡くなった時は、必ず相続が発生します。そして、役場や金融機関、公共料金などの相続手続きをすることになります。

寺尾大介

さらに、相続が発生した人のうち、一定額以上の財産を持っていた方には、亡くなってから10か月以内に相続税の申告をするという作業が加わります。この一定額というのが、相続税の基礎控除額で、3,000万円+法定相続人数×600万円という計算式で算出されます。

寺尾大介

例えば、亡くなった方に奥さんと子供さんが2人いた場合は、法定相続人は3人ですので、3,000万円+3人×600万円の4,800万円が基礎控除額となりますから、その方の財産総額が4,800万円に満たない場合は、相続税の申告は必要ありませんし、税務署への手続きは何もいりません。

寺尾大介

ただし、税務署から「相続税の申告案内」が送付されてきた場合は、財産の総額が基礎控除以下の場合であっても、同封されている「お尋ね」の用紙に、相続人や財産債務の明細などを記載して、回答するようにしてください。

FM ちゅーピー

この申告案内は、亡くなられた方全員に届くものではないんですか。

寺尾大介

全員に届くものではなくて、税務署で定めた一定基準の財産をお持ちの方で、相続税の申告が必要なのでは?と税務署が判定した方に対して発送されています。
申告期限の事もありますから、亡くなられてから4~5か月経った頃に送られてくるのが一般的です。

FM ちゅーピー

自分で計算してみて相続税はかからないと思っていても、この申告案内が届いたら、「えーっどうしよう?」と不安になりますよね。

寺尾大介

そうですね。税務署から相続税の申告案内が届いて不安に思われる方は、当所の無料相談にお越しくだされば、相続税の申告が必要かどうか確認いたしますので、お気軽にご連絡ください。

FM ちゅーピー

専門家に確認してもらえば安心ですね。

寺尾大介

はい。次に相続財産にはどんなものが含まれるのかということですが、主なものとしては、土地や建物などの不動産に、現金、預貯金、株式などの金融資産、車、絵画、貴金属などの動産、そして死亡保険金などがあります。これらはプラスの財産と呼ばれ、これに対してマイナスの財産と呼ばれているのが、借入金や未払金などで、相続税の計算の上では、マイナスの財産は相続債務としてプラスの財産から控除することになります。

FM ちゅーピー

プラスの財産からマイナスの財産を引いた金額が基礎控除を超えていたら、相続税がかかるということですね。

寺尾大介

はい、そのとおりです。

FM ちゅーピー

ところで、その財産の金額はどうやって計算するんですか。

寺尾大介

一般的に財産は、亡くなった日の「時価」で換算することになります。現金だと、そのままの金額ですが、土地や株式などは、その時の時価がはっきりと表示されているものではありませんので、財産評価をして、時価を算出します。

寺尾大介

そして、原則として、この財産評価については、国税庁が定めている「財産評価基本通達」に基づいて計算することになります。この財産評価基本通達に書いてある「評価の原則」を紹介しますと、「財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期」これは相続で言うと亡くなった日のことです「において、それぞれの財産の現況に応じて、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。」となっています。

寺尾大介

つまり、分かりやすく言うならば、いくらで売れるの?ということですね。

FM ちゅーピー

なるほど、そして、それぞれの財産ごとの評価の仕方がその評価通達には定められているということですね。

寺尾大介

そういうことです。評価する財産として一番代表的なものとしてはやはり土地ですので、その概略をご説明しますと、国税庁が毎年7月に発表する「財産評価基準書」に、地域によって「路線価」方式か「倍率」方式かが定められています。イメージ的には、路線価が設定されている地域は、都会や街中、市街地といったところで、倍率地域は少し田舎のあたりという感じです。

FM ちゅーピー

なんとなくイメージできました。

寺尾大介

路線価方式の計算方法は、道路1本1本に値段がついていて、これを「路線価」と言いますが、所有している土地が接している道路の路線価に土地の面積をかけて求めた価額がその土地の評価額となります。こう聞くと簡単に思えますが、実際には土地の大きさや形状、利用状況、また近隣の状況などによって様々な調整をすることになりますので、実際に申告を行う際には、評価のプロである、相続専門の税理士に依頼されることをお勧めします。

FM ちゅーピー

評価の仕方ひとつで納める税金の額も大きく違ってきそうなので、やはり専門家にお任せした方がいいですね。

寺尾大介

はい、そうされてください。また、もう一つの倍率方式の計算方法は、市役所などから固定資産税の課税明細書が毎年4月5月頃に送られてくると思いますが、そこに記載されている土地の「固定資産の評価額」に、国税庁で定めた「倍率」をかけて求めた価額がその土地の評価額となります。これは、原則倍率をかけるだけなので、さほど難しくはなく、ご自分でも計算できると思います。

FM ちゅーピー

倍率をかけるだけでしたら簡単ですね。

寺尾大介

はい、ただ、気をつけていただきたいのが、固定資産税の課税明細書には、固定資産の評価額とは別に、「固定資産税課税標準額」という金額が記載されていて、こちらを評価額と間違えて使われる方がたまにいますので、間違えずに「評価額」を使うように注意してくださいね。

寺尾大介

また、併せて建物の評価についてですが、建物の評価額は、固定資産の評価額の1.0倍、つまり固定資産の評価額がそのまま相続税評価額になります。

FM ちゅーピー

固定資産の評価額がキーポイントなんですね。

寺尾大介

補足なんですが、それぞれの金額の設定基準ですが、固定資産税評価額は時価の7割程度、相続税評価額は時価の8割程度に設定されています。これは「評価の安全性の確保」と言われていて、固定資産税評価額は3年間、相続税評価額は1年間、同じ価額を採用するため、時価よりも高い評価をして違法な課税とならないよう、時価よりも低めに設定されているんですね。

FM ちゅーピー

なるほど、そうなんですね。

寺尾大介

次回も引き続き「相続の基本的なこと」についてご説明させていただきます。

FM ちゅーピー

寺尾さん、本日もありがとうございました。

関連記事

LINE 友だち追加
LINE

最近の記事

  1. 相続人に行方不明者がいたらどうなる・・・?税理士が解説!

  2. 相続登記のことAIに聞いてみた!

  3. 相続のことAIに聞いてみた!

月間アーカイブ