ラジオ出演

贈与税がかからない財産について

FMちゅーピー「円満相続安心くらぶ」(令和2年10月16日)」に出演しました。

ラジオ出演内容

FM ちゅーピー

毎月第3金曜日のこの時間は、「円満相続安心くらぶ」のコーナーです。
誰でもいつかは経験する「相続」に際し、愛する家族が争うことなく、円満に、そして相続後はさらに幸せになれるように、相続開始までの準備や相続に関する豆知識などについてご紹介します。

FM ちゅーピー

お話をお伺いするのは、円満相続支援士、税理士法人タカハシパートナーズの寺尾 大介(てらお だいすけ)税理士です。

寺尾大介

ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは!
税理士法人タカハシパートナーズの寺尾です。

FM ちゅーピー

寺尾さん、よろしくお願いします。
さて、本日はどんなお話をしてくださいますか。

寺尾大介

今回は、贈与税の非課税財産、つまり贈与税がかからない財産についてお伝えしたいと思います。

FM ちゅーピー

贈与税のかからない財産ですね。よろしくお願いします。

寺尾大介

はい、贈与税についてはこれまでも何度かお伝えしてきましたが、改めて概要をお伝えしますと、贈与税は個人から財産をもらった時にかかる税金です。

寺尾大介

贈与税の課税方法には、一般的な「歴年課税」と贈与者が亡くなった時に相続税で税金を精算する「相続時精算課税」の2つの方法があります。

寺尾大介

では、萩原さん質問です。贈与税の歴年課税の基礎控除はいくらでしょうか。

FM ちゅーピー

はい、これは簡単です。110万円です。
でも、なんで110万円なんでしょうかね。

寺尾大介

そうなんです。以前の基礎控除額が60万円だったので、倍の120万円とか、キリがよい100万円だとスッキリするんですが、なんで?と、私も不思議に思ってました。改正当時は、政治家が折衷案でこの金額にしたのかなと職員同士で話をしてましたが、違和感のある金額ですよね。

寺尾大介

話を戻しまして、一般的な贈与の場合、1年間にこの基礎控除額を超える贈与があった場合には贈与税の申告をして税金を納める必要がありますが、贈与した財産の性質や贈与の目的から考えて、贈与税をかけることが適当ではないと判断される財産については法律等に列挙してあり、非課税とされています。

FM ちゅーピー

法律で決まっているんですね。

寺尾大介

はい。では、ひとつずつ説明していきますね。
まずは、「法人からの贈与により取得した財産」です。

寺尾大介

贈与税は相続税の補完税という位置づけにありますので、相続の発生しない、つまり死亡することがない法人については、相続税を補完する必要がないので、法人から贈与により取得した財産については贈与税を非課税とし、所得税を課税することとされています。

FM ちゅーピー

法人からの贈与は、贈与税ではなくて所得税がかかるということですね。

寺尾大介

はい、そうです。
次に「扶養義務者から生活費や教育費として受けた贈与財産」です。
これは、日常生活に通常必要な範囲内のもので、生活費や教育資金のほか、結婚や出産、育児などの費用負担も、社会通念上相当な金額であれば非課税です。

寺尾大介

ただし、生活費や教育費という名目で渡したとしても、そのお金が貯金されていたり、不動産や車、株式などの資産購入費用に充てられている場合には課税されますし、また、数年分を一度にまとめて渡した場合も課税となりますので、気をつけてください。

FM ちゅーピー

必要以上にお金を渡しちゃうとダメですよ、ということですね。
ところで、「扶養義務者」とは、どんな関係の人のことですか。

寺尾大介

はい、扶養義務者とは、簡単に言うと、その人の面倒を見る立場にある人というもので、法的に言うと、配偶者や直系血族、兄弟姉妹、生計を一にする三親等内の親族などが該当します。
ですから、おじいちゃんが孫の教育資金を出してあげてもOKということですので、相続対策としてされている方もいらっしゃいます。

FM ちゅーピー

なるほど。

寺尾大介

次に「公益事業用財産」です。

これは公益を目的とする事業を行う者で、一定の要件に該当するものが贈与により取得した財産を、その公益事業に使うことが確実な場合には贈与税が課税されません。

寺尾大介

ただし、贈与により取得した財産を、その取得のときから2年以内に公益事業に使わなかった場合や、当初は使っていたけど使われなくなった場合は、贈与税が課税されることになります。

FM ちゅーピー

公益事業というと、社会福祉とか学校関連などですか。

寺尾大介

はい、そのとおりです。次に「一定の特定公益信託から交付を受ける金品」で、これは、学術に関する顕著な貢献を表彰するものや、顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして、財務大臣の指定するものから交付される金品を取得した場合です。

寺尾大介

あまり一般的なものではないと思いますので次に行きます。
次は「心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権」です。
これは、障害のある方が共済制度に基づいて支給を受ける給付金については、贈与税も所得税も課税しないと規定されています。

寺尾大介

次に「公職選挙の候補者が贈与により取得した財産」です。
これは、選挙における候補者が選挙運動に関し、個人から贈与により取得した金銭等で、公職選挙法の規定により報告されているものについては贈与税が課税されません。この取得した財産が政治資金という公益的なことに使われるということからの取り扱いです。
言い換えれば、選挙管理委員会に報告されていないものには当たり前に贈与税がかかります。

FM ちゅーピー

ニュースで、政治資金の報告があったとか、なかったとか、よく耳にするやつですね。

寺尾大介

そうですね、萩原さんがよくニュースで口にするワードですね。

寺尾大介

次に、「特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権」ですが、これは、障害者の方が信託契約において、契約の際に「障害者非課税信託申告書」を提出しておくことにより、贈与を受けた受益権のうち、特別障害者の方は6,000万円まで、特別障害者以外の方は3,000万円までは贈与税が課税されません。

寺尾大介

適用するためには一定の要件と手続きが必要になっていますので、詳しくは信託会社にお問い合わせしてみてください。

FM ちゅーピー

なるほど、そんな制度もあるんですね。

寺尾大介

そして、次に、これは多くの皆さんにも関係してくる「社交上必要と認められる香典等」です。
これは、個人から受ける香典や年末年始の贈答、お祝いやお見舞いなどの金品などで、社交上必要な範囲内で、贈与者と受贈者の関係等からみて社会通念上相当と認められるものには贈与税が課税されません。

寺尾大介

いくらまでだったらいいの?という質問を受けることもたまにあるんですが、明確な金額基準があるものではなくて、一般的な金額であれば問題ないですよ、としかお答えできない、というのが正直なところです。

FM ちゅーピー

必要以上に渡すと、贈与ですよということですね。

寺尾大介

そうですね。ただ、贈与となっても110万円の基礎控除の範囲内でしたら贈与税はかかりませんので、あまり心配されなくてもいいと思います。

寺尾大介

そして最後に、「相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産」です。
これは、相続や遺贈によって財産を取得された方が、被相続人から、亡くなった年中に贈与を受けていた場合、その贈与財産は相続財産として計算されますので、贈与税は課税されません。

寺尾大介

相続開始前3年以内の贈与加算と連動する取り扱いですね。どうせ相続で加算するので、わざわざ贈与税の申告をしなくても良いということです。
ただし、贈与を受けていた方が相続財産はもらわなかった場合には、相続税での精算ができないので、贈与税の申告と納税が必要になってきます。

FM ちゅーピー

なるほど、贈与税のかからない財産、いろいろと教えていただきました。
寺尾さん、本日もありがとうございました。

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