「国外財産調書制度」とは、日本の居住者がその年の12月31日時点で5,000万円を超える、預金・不動産・株式などの国外財産を保有している場合には、翌年の3月15日までに、所轄の税務署へ「国外財産調書」の提出を義務付ける制度です。
※平成26年1月から施行されています。(国外送金等調書法5(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律))
「国外財産」とは?
「国外財産」とは、財産の所在が国外にある財産をいいます。
不動産・動産
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その所在地により判定
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預 貯 金
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預貯金の受け入れをした営業所、事業所の所在地により判定
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有 価 証 券
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有価証券の発行法人の本店又は主たる事務所の所在地により判定
ただし、金融機関の口座で管理されている有価証券は、その金融機関の営業所の所在地により判定 |
国内にある外国銀行の支店に預けている外貨預金は国内財産!
海外にある日本の銀行の支店に預けている預金は国外財産!
国外財産調書を提出しなかったら?
偽りの記載をして提出した場合、正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。
国外財産調書を提出しなかったら?(パートⅡ)
国外財産調書の提出が期限内にない場合又は期限内に提出されていても記載すべき国外財産の記載がない場合(重要なものの記載が不十分と認められる場合を含みます)、その国外財産に関して所得税の申告漏れがあったときは、過少申告加算税等が5%加重されます。
しかし、国外財産調書の提出が期限内の場合、国外財産調書に記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%軽減されます。
提出状況について
国税庁から平成29年分の国外財産調書の提出状況が公表されています。
総提出件数 9,551件
財産の種類別総額
財産の種類
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総 額
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有価証券
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1兆9,252億円
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預貯金
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6,204億円
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建 物
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4,038億円
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貸付金
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1,705億円
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土 地
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1,449億円
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上記以外の財産
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4,014億円
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合 計
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3兆6,662億円
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