相続の知識

相続手続きの進め方②

遺産をどう分ける?遺産相続の方法

相続人が確定し、遺産の概要も見えてきたら、あとはそれを分けるだけです。
さて、遺産をどう分ける のが良いのでしょうか?
まずは、法律で定められた遺産相続の方法について確認しましょう。

遺言

被相続人の死後に遺言書が発見されれば、遺言書の内容が優先します。すなわち、相続人や相続分に関係なく、遺言書に書かれた内容に従って相続が行われるのです。但し、遺言書の形式は法律で厳格に規定されていますので、形式が整っていないと無効になる場合もありますので注意が必要です。
また、遺言書があリ、かつ遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に対して利害関係人は遺言執行者の選任を求めることができます。

法定相続

法律は血縁関係に応じて相続分を定めています。法定相続の場合は、このまま法律の定めた割合で各財産は共有されます。尚、これを変更する場合は遺産分割協議が必要となります。

遺産分割協議

遺言がない場合や法定相続によらない場合は、相続人全員で話し合って遺産分割方法を決めます。しかし、多数決というわけにはいかず、相続人の一人でも欠けた遺産分割は成立しません。話し合いがまとまれば、「遺産分割協議書」を作成します。この遺産分割協議書の内容に従って様々な名義変更手続を行うことになりますので、遺言書と同様作成には注意が必要です。

相続放棄(期限3ヶ月以内)

マイナスの財産が多い時など、何らかの原因で相続人になりたくない場合に行います。

  • 相続放棄
    相続権そのものを放棄します。借金を負わなくて済むものの、プラスの財産を取得することもできません。各相続人が単独で放棄できます。
  • 限定承認
    相続財産のプラスの範囲でマイナス財産も引き継ぐ制度です。相続人全員で行わなければなりません。
 

いずれの方法も、相続があったことを知った後3ヵ月以内に行わなければなりません。
万一、相続開始後3ヵ月を過ぎていれば、相続放棄の申立の際、説明をする必要があります。
専門知識を要する手続きですので、ぜひ一度ご相談ください。
また、故意に財産を処分・隠匿している場合は3ヵ月以内であっても受けられない場合があります。

 
 
 

上記のうち、現実的には最も多いと言われる「遺産分割協議」について確認しましょう。

1.遺産分割の種類

指定分割
被相続人が遺言によって指示する分割方法で、遺産分割ではこの方法が最優先されます。 民法上の続人以外の人にも分割することもできます。
協議分割
被相続人の遺言による指定がない場合に共同相続人全員の話し合いで分割する方法です。その際、内容を書面にする義務はありませんが後々のトラブルを避けるために遺産分割協議書を作成し、相続人全員がその内容を承諾したことを証しておくと将来安全です。
協議は相続人全員の合意が必要で、全員が揃わない協議は成立しません。
調停・審判・
判決による
遺産分割
調停・審判・判決による遺産分割は、遺産分割協議がうまくまとまらない場合や行方不明者がいて協議ができない場合に用いられる方法です。
家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、調停でまとまらない場合は審判になります。

2.遺産分割の3つの方法

現物分割
一般的によく行われる分割方法で、不動産はAに、預金はBに、その他の財産はCにという ように、どの相続財産を誰が相続するかを現物によって決める方法です。やり方は簡単ですが、相続人間で不公平が生じる可能性もあります。
換価分割
たとえば不動産のみが相続財産である場合、その不動産を売却して、売却額を相続人間で分ける方法です。有価証券も同様です。換価分割のデメリットは、売却時に譲渡所得税が課税されたり、処分に費用がかかる点です。
代償分割
一部の相続人が相続財産を法定相続分以上に多めに相続し、不公平が生じた部分につい て、他の相続人に金銭等を引き渡す方法です。この方法によって遺産分割を行なう場合、 代償金を支払う相続人に多額の金銭等を支払う能力がなければ遺産分割はできません。

3.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議を行って、遺産の分割方法が決まったら、後巳争いが起こるのを避けるためにも、その内容 を遺産分割協議書という形で残しておきましょう。

相続手続きの進め方①「誰に分ける?相続人と相続分」「何を分ける?相続財産調査」

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