相続人が1人であれば、遺産はすべてその人が相続することになりますから何ら問題は生じません。
しかし、相続人が2人以上で被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、遺産は相続人全員の共有状態となるため、各相続人がどの遺産をどのように取得するかということについては相続人間で話し合いが必要となります。
この話し合いを遺産分割協議といいます。
協議内容について全員が合意しなかった場合は、家庭裁判所での調停・審判により遺産分割が行われます。
遺産分割協議がまとまらなかった場合
預貯金が払い戻せない
金融機関は預金者の死亡を知った時点で口座を凍結します。
口座凍結の解除には相続人全員の同意が必要ですが、協議内容について争いがある場合、全員の同意を得るのは困難といえるでしょう。
相続税の控除や特例が使えない
配偶者控除や小規模宅地の評価減、その他誰が何を相続するかが決まっている必要のある特例も同様に適用されません。
不動産の売却が困難となる
不動産全部についての処分を単独で行うことはできません。
もちろん、自己の持分については単独で売却可能ですが、このような物件を購入しようとする人は、なかなか現れないでしょう。
権利関係が複雑になる
不動産が共有状態のまま相続人に相続が発生し、共有状態が解消されないまま、さらに次の相続が発生・・・。
このようなことが繰り返されると、ますます共有者が増えることとなり、よりいっそう全員の合意を得るのが困難となります。
気を付けよう!
未分割のままであっても、法定相続分で分割したものとみなして、相続開始から10か月以内に一旦は相続税を納めなくてはなりません。
特例が適用されないため一時的に納税額が増えますし、納税のために遺産を活用することも難しくなります!
遺産分割Q&A
Q1
未成年者が共同相続人の一人なのですが、その子の親権者が代理人として遺産分割協議を行ってもよいですか?
A1
未成年者については、その法定代理人である親権者がその子に代わって協議に参加することになります。
ただし、その親権者も相続人である場合は、子どもと親権者は利益相反の関係にあるため、親権者はその子のために、特別代理人を選任することを家庭裁判所に申し立てる必要があります。
Q2
遺産分割協議終了後、被相続人が生前に認知した子がいることが判明しました。
遺産分割協議の効力はどうなりますか?
A2
認知された場合、その子は相続人となります。
相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は無効ですから、遺産分割協議をやり直す必要があります。
※遺言や訴訟によって死後に認知された場合で、すでに遺産分割協議が終了している場合は、金銭による調整となります。
Q3
遺産分割協議終了後、遺言書が発見されました。遺産分割協議の効力はどうなりますか?
A3
遺言書の存在を知らずになされた遺産分割協議は原則として無効となります。
もっとも、相続人(受遺者を含む)全員が遺言の内容を確認した上で遺言と異なる内容の遺産分割をすることは可能です。
なお、遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者の同意が必要です。
Q4
遺言書によると、私にはまったく相続分がありませんでした。
何も相続できないのでしょうか?
A4
被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人については、最低限相続できる一定割合が確保されており、これを「遺留分」といいます。この一定割合は、直系尊属のみが相続人である場合には相続財産の3分の1、それ以外の場合には相続財産の2分の1です。
遺産分割協議で心掛けること
協議するという姿勢を持つ
まずは話し合うことです。口を利きたくないからといって話し合いに参加すらしなければ、いつまでたってもまとまりません。
客観的な立場に立つ
どうしても感情的になってしまいがちですが、それを理解した上であえて客観的な立場から協議に臨んでみてはいかがでしょうか。
自分の利益を後回しにして、まとめ役を買って出るのもよいかもしれません。
遺産の価値を知る
特に土地の価値は、思っていたのと食い違っている場合が少なくありません。思い込みだけではなく、適正な価値をきちんと把握して、無用な争いを起こさないようにしましょう。
タカハシパートナーズでは、これまでの多くの申告・相談を通じて培った不動産の知識・経験に基づき、徹底した調査による適正な財産評価を行っております。
~相続が争族にならないために~
遺言書があれば、原則としてその内容どおりの分割がなされます。
誰にどの遺産を相続させるか、できるだけ具体的な遺言書を書いておきましょう。
もっとも、あまりに偏った内容だと相続人は不公平感を覚えます。
最低限、遺留分を考慮した内容が望ましいでしょう。
また、生前から家族が定期的に会って、お互いの状況を理解し合い、相続についての認識を同じにしておきましょう。
日頃のコミュニケーションがとても大切です!!