相続の知識

土地の評価上の区分・評価単位

地目の種類 用途 評価単位
(1) 宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地 1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地)
(2) 農耕地で用水を利用して耕作する土地 1枚の農地(耕作の単位となっている1区画の農地)
(3) 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
(4) 山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 1筆の山林
(5) 原野 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 1筆の原野
(6) 牧場 家畜を放牧する土地 1筆の牧場
(7) 池沼 灌漑用水でない水の貯溜地 1筆の池沼
(8) 鉱泉地 鉱泉の湧出口及びその維持に必要な土地 1筆の鉱泉地
(9) 雑種地 上記のいずれにも該当しない土地 利用の単位となっている(同一の目的に供されている)1団の雑種地

土地の価額は、上表の地目別に評価します

土地の評価

左図のように、地理的に1つの土地であっても、用途が違う場合は、原則として、2つの土地を別々に評価します。

地目は課税時期の現況によって判定します

何年間も耕作しないで放置している田畑で、雑草等が生育し、田畑として利用できないものは、原野又は雑種地として評価します。

土地の価額は、上表の評価単位ごとに評価します

1画地の宅地とは、自用・貸付用・貸家の敷地の用など、利用の単位となっている1区画の宅地のことで、必ずしも1筆の宅地であるとは限らず、2筆以上の宅地である場合もあり、また、1筆の宅地が2画地以上の宅地として利用されている場合もあります。

贈与、遺産分割等によって宅地の分割が行われた場合は、原則として、分割後の画地を1画地の宅地として評価します

ただし、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を1画地の宅地とします。

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