相続の知識

農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例②

特例の適用を受けるための要件

この特例の適用を受けることができるのは、次の要件に該当する場合です。

被相続人の要件

次のいずれかに該当する人であること。

  1. 死亡の日まで農業を営んでいた人
  2. 農地等の生前一括贈与をした人
    ※ 死亡の日まで受贈者が贈与税の納税猶予または納期限の延長の特例の適用を受けていた場合に限ります。
  3. 死亡の日まで相続税の納税猶予の適用を受けていた農業相続人または農地等の生前一括贈与の適用を受けていた受贈者で、障害、疾病などの事由により自己の農業の用に供することが困難な状態であるため賃借権等の設定による貸付け(以下「営農困難時貸付け」といいます。)をし、税務署長に届出をした人
  4. 死亡の日まで特定貸付け等を行っていた人

農業相続人の要件

被相続人の相続人で、次のいずれかに該当する人であること。

  1. 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人
  2. 農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、特例付加年金または経営移譲年金の支給を受けるためその推定相続人の1人に対し農地等について使用貸借による権利を設定して、農業経営を移譲し、税務署長に届出をした人
    ※ 贈与者の死亡の日後も引き続いてその推定相続人が農業経営を行うものに限ります。
  3. 農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、営農困難時貸付けをし、税務署長に届出をした人
    ※ 贈与者の死亡後も引き続いて賃借権等の設定による貸付けを行うものに限ります。
  4. 相続税の申告期限までに特定貸付け等を行った人(農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者である場合には、相続税の申告期限において特定貸付け等を行っている人)

特例農地等の要件

次のいずれかに該当するものであり、相続税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨が記載されたものであること。

  1. 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人
  2. 農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、特例付加年金または経営移譲年金の支給を受けるためその推定相続人の1人に対し農地等について使用貸借による権利を設定して、農業経営を移譲し、税務署長に届出をした人
    ※ 贈与者の死亡の日後も引き続いてその推定相続人が農業経営を行うものに限ります。
  3. 農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、営農困難時貸付けをし、税務署長に届出をした人
    ※ 贈与者の死亡後も引き続いて賃借権等の設定による貸付けを行うものに限ります。
  4. 相続税の申告期限までに特定貸付け等を行った人(農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者である場合には、相続税の申告期限において特定貸付け等を行っている人)

(注1)「農地等」とは、農地(特定市街化区域農地等に該当するものおよび農地法第32条第1項または第33条第1項の規定による利用意向調査に係るもので、同法第36条第1項各号(次の(1)から(5)の場合をいいます。)に該当するとき(次の(1)から(5)の場合に該当することについて正当の事由があるときを除きます。)におけるその農地を除きます。)および採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除きます。)、準農地をいいます。

  1. 農地の所有者等から農業委員会に対し、その農地を耕作する意思がある旨の表明があった場合において、その表明があった日から起算して6か月を超過した日においても、その農地の農業上の利用の増進が図られていないとき
  2. 農地の所有者等から農業委員会に対し、その農地の所有権の移転または賃借権その他の使用および収益を目的とする権利の設定もしくは移転を行う意思がある旨の表明(農地法第35条第1項の農地中間管理事業を利用する意思がある旨の表明を含みます。)があった場合において、その表明があった日から起算して6か月を経過した日においても、これらの権利の設定または移転が行われないとき
  3. 農地の所有者等にその農地の農業上の利用を行う意思がないとき
  4. 利用意向調査を行った日から起算して6か月を経過した日においても、農地の所有者等から農業委員会に対し、その農地の農業上の利用の意向についての意思の表明がないとき
  5. 上記1から4のほか、農業委員会が、農地について農業上の利用の増進が図られないことが確実であると認めたとき

(注2)「特定市街化区域農地等」とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する農地または採草放牧地で、平成3年1月1日において三大都市圏の特定市の区域内に所在し、都市営農農地等に該当しないものをいいます。
(注3)「準農地」とは、農用地区域内にある土地で、農業振興地域整備計画において用途区分が農地や採草放牧地とされているもののうち、10年以内に農地や採草放牧地に開発して、農業の用に供するものをいいます。

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