相続の知識

エンディングノートを書いてみませんか?

目次

病気も事故もある日突然やってきます!!

例えば、自分に「万一」のことがあった時、寝たきりや認知症になった時、また、事前に自分の希望を形にしてあれば…

あなたの希望を形にしてある場合と、していない場合では、次のような違いがあります。

1.事前に自分の希望を形にしていた場合

  • 自分の希望を家族に伝えることができ、家族を悩ませずにすむ。
  • 大切な人へのメッセージが残せる。

2.自分の希望を形にしていなかった場合

  • 家族はとてもとまどい悩む。
  • 手続きなどをめぐって家族間で意見がわかれ、大変な思いをするかもしれない。

元気なうちに、自分の希望を誰にでもわかる形にして残しておきましょう!!

あなたはどんな形で「希望」を残しますか?!

あなたの希望を残すには、次のような方法があります。

  1. エンディングノート
  2. 遺言書

1.エンディングノート

作成方法

決まったやり方はありません。普通のノートを利用して、自分のオリジナルノートを作ってもいいですし、市販のエンディングノートを利用してもいいです。

メリット

多岐に亘る項目について、自分の希望を書き記しておくことが可能です。
形式に決まりがないので、自由に思う通りに作成できます。

デメリット

エンディングノートに記入した「希望」には法的効力がなく、確実に実行してもらえるとは限りません。

2.遺言書

作成方法

遺言書の種類によって、作り方は異なりますが、民法でそれぞれの遺言書の方式が定められており、その方式に従っていないと遺言書としては無効となってしまう場合があります。

メリット

遺言は法律行為の一種ですので、要件に沿った正式な遺言書を作成しておくと、遺言者の死亡によって遺言の内容に従った法律効果が発生し、希望を確実にかなえることができます。

デメリット

遺言者の死後、効力が発生するため、寝たきりや認知症になってしまった場合の希望を残すことには向いていません。

最初のステップとしてエンディングノートを書いてみませんか?

エンディングノートとは、新しい形の遺言書です。

自分にもしもの事があった時のために

  • 家族への伝言
  • 病床に伏した場合の介護や治療法
  • 葬儀、埋葬方法
  • 財産、保険、クレジットカードについての情報
  • 家系図
  • 自分史 等・・・

多岐に亘る項目について健康なうちに書き記しておくことで、家族や大切な人へ自分の思いを伝えます。

これから先、自分に何かあった時に、まわりの人が困らないように備えるとともに、自分の「希望」をかなえることを目的としています。

エンディングノートの保管方法の注意点

普段は大事にしまっておいて、いざという時にはすぐに取り出して使えるようにしましょう。

1.身近な人に保管場所を伝えておく

自分に何か大変な事態が起きた時、まわりの人がすぐに確認できるように、最低限、同居の家族にはノートの存在と保管場所、どんなことが書いてあるのかを伝えておきましょう。

2.プライバシー情報が漏れないようにする

財産状況や家族関係といった他人に知られたくない情報がたくさん載っていますので、厳重に管理しましょう。

3.複数のエンディングノートを使い分けてもよい

医療・介護関係について記入したノートはすぐに取り出せるように分かりやすい場所に置き、秘密にしておきたい財産や相続関係について記入したノートは金庫に保管する、というように複数のノートを使い分けるのも一つの方法です。

エンディングノートの活用方法

1.医療・介護

病名や余命を本人に告知するかどうか、医者はまず家族に伝えて判断をあおぐことが多いようです。
脳死状態での延命措置を希望するかどうかといった問題も、エンディングンノートがあれば、家族の判断の手がかりとなります。

2.遺産相続

遺産分割の希望について、強制力はありませんが、ある程度の指針を示しておくことで、遺族は意思を尊重してくれる可能性は高まります。

3.財産管理

病気や加齢により自分で財産管理が難しくなった場合に備えて、財産目録を作成しておくことで、現状を確認でき、相続が発生した時も、手続きがスムーズになります。

4.葬儀・お墓

葬儀で使用する遺影や、お棺に入れて欲しいものなど、希望を具体的に書いておくことで、悲しみに暮れる遺族の負担を軽くすることができます。
生前に葬祭業者と契約を結んでいる場合は、業者の連絡先を記入しておきます。

5.自分史

大切な人との思い出やエピソード、メッセージをなど、面と向かっては話づらいことでも、エンディングノートになら、自分の思いを後世に残せます。

実際にエンディングノートを書いてみましょう!!

1.自分について(3ページ~)

自分のこれまでの歩んできた道のりを書き記しましょう。過去を振り返ることで、これからの人生について考えるきっかけにもなります。

  • プロフィール
  • 自分の人となり
  • 自分史
  • 家族との思い出
  • 友人・知人の住所録
  • 大切な人へのメッセージ

2.医療について(9ページ~)

病名の告知や延命措置についての希望等を書き記しましょう。持病やアレルギーの有無等について書いておくと、治療の際に役立ちます。

  • 自分の体のこと
  • 医療に関する希望

3.介護について(13ページ~)

自らの意思を伝えにくい身体状態になってしまった時の為に、介護についての希望を書き記しましょう。

  • 介護に関する希望
  • 介護に関する連絡先

4.財産について(15ページ~)

まわりの人や家族が財産をきちんと把握できるように財産の記録を残しておきましょう。マイナスの財産(負債)についても忘れないように書き記しましょう。

  • 財産の記録
  • 財産の管理について

5.相続について(21ページ~)

遺言書の有無、遺言書をつくらない場合には遺産分割の希望も書き記しましょう。

  • 遺言書
  • 遺言関係者
  • 遺産分割の希望
  • 親族関係図
  • 形見分けの希望
  • ペットについて

6.葬儀について(27ページ~)

遺族の負担を考えると、自分の希望だけではなく、菩提寺や親族の意向も考慮しながら、葬儀やお墓の希望を具体的に書き記しましょう。

  • 葬儀業者等について
  • 葬儀の内容
  • 連絡して欲しい人
  • お墓、納骨等
  • 供養

エンディングノートをもとに遺言書を書いておきましょう!!

遺言とは、遺言者の最終の意思表示です!!

 

エンディングノートに記入された遺産分割の希望については、強制力はありません。

民法に定める方式に従って遺言書を作成することによって、民法で定められた一定の事柄については法的な強制力をもちます。

<遺言で法的効力をもつ事項>

  • 財産の処分
  • 相続人の相続分の指定
  • 祭祀財産の承継者の指定
  • 遺産の分割方法の指定
  • 未成年の子の後見人および後見監督人の指定
  • 遺言執行者の指定
  • その他、推定相続人の廃除、子の認知等…

特に次のような場合は遺言書を作成しておきましょう!!

1.子供のいない夫婦の場合

夫婦間に子供がいない場合、法定相続人は、亡くなった配偶者の両親(両親がすでに亡くなっている場合は、亡くなった配偶者の兄弟)と残された配偶者で財産を分けることになります。
長年連れ添った配偶者に財産全てを残すには、遺言しておくことが絶対必要です。

2.未成年の子供がいる場合

自分に万一のことがあった場合、自分の代わりに子供の面倒を見てくれる人(未成年後見人)を遺言で指定することができます。

3.相続させたくない人がいる場合

遺言者への虐待などの事実を遺言に記載することにより家庭裁判所の審理を経て、その者に自分の財産が承継されないようにすることができます。

4.身寄りのない人の場合

相続人がいない場合、遺産は国庫に帰属することになるため、生前お世話になった人に自分の財産を残したり、何らかの団体に寄付したいと思われる場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。

5.離婚・再婚によって相続関係が複雑になった場合

感情的になりやすく、遺産争いが起こる確率も非常に高いので、争いの発生を防ぐため、遺言を作成しておく必要性が特に強いといえます。

6.事業を営んでいる場合

その事業の財産が、複数の相続人に分割されてしまうと、事業の継続が困難になってしまうことがある為、事業の後継者になる人に事業用資産を相続させる内容の遺言をする方法が効果的です。

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