手続きと方法
手続
- 協議による分割
- 裁判による分割
方法
- 売却して代金を分割
- 持分相当額を金銭などで譲渡(取得)
※1名の単独所有となった場合、それ以外の方は金銭などを取得 - 現物を分割
※持分譲渡の対価として、
それぞれ完全な所有権を取得
課税関係はどのようになるの?
- 売却して代金を分割
- 持分相当額を金銭などで譲渡(取得)
「売却して代金を分割」と「持分相当額を金銭などで譲渡(取得)」は通常の譲渡所得の計算とあまり変わりません。 - 現物を分割
所得税の取扱い(所得税基本通達33-1の6)
個人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る一の土地についてその持分に応ずる現物分割があったときには、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。
【参考】法人税の取扱いも同じです(法人税基本通達2-1-19)
共有の土地が2つ以上あったらどうなるの?
岡山県の土地はAさん単独所有、広島県の土地はBさん単独所有としたら、AさんとBさんは、岡山県の土地と広島県の土地の共有持分を交換(譲渡)したことになるので、「譲渡がなかったものとする」取扱いはできません。
(注)岡山県の土地、広島県の土地、それぞれ事例①のように現物分割すれば、譲渡がなかったものとして取り扱われます。
交換になる時、個人の方は、所得税法第58条の固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例が適用できるか検討しましょう!